相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

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松山の方より相続税についてのご相談

2022年02月01日

Q:たんす預金が見つかったのですが、相続税申告ではどのような扱いになるのでしょうか。税理士の先生にお伺いしたいです。(松山)

松山で相続税申告に強い事務所だとお聞きしましたので、ご相談させてください。
先月のことですが松山の実家で暮らしていた父が亡くなり、無事に葬儀を済ませた後、相続人となる母と私と弟で遺品整理を始めました。

まずは父が遺言書を残していないかどうかを確認しようということで、松山の実家のありとあらゆる場所を探していたところ、たんすの裏から何やら怪しげな紙袋が見つかりました。開けてみるとそこには無造作に入れられた大量の紙幣があり、どうやら父は「たんす預金」をしていたようです。
ざっと見ただけでも数百万はあると思われるのですが、たんす預金が相続財産に含まれるとなると相続税申告が必要になるかもしれません。税理士の先生、相続税申告でのたんす預金の扱いはどのようになるのでしょうか?(松山)

A:たんす預金は相続税の課税対象となるため、相続税申告時に含めて計算する必要があります。

被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続税の課税対象となるため、たんす預金のように手元に置いていた現金も当然ながらその対象に該当します。よって、ご相談者様は相続税申告が必要になる可能性があるといえるでしょう。
銀行の預貯金のように金額を明確に証明できないたんす預金は相続人で集計し、相続財産として申告する形になります。

相続税では納税者自身で納税額を算出・申告する「申告納税制度」を採用していますが、たんす預金だからといって相続財産に含めずに申告することは避けたほうが賢明です。
相続税の申告先となる税務署は被相続人が亡くなる前の所得金額を把握しているだけでなく、銀行口座の入出金などの調査を行える権限を有しています。税務署から指摘を受けた場合にはペナルティとして別の税金が課される可能性もあるため、被相続人の財産は漏れなくすべて含めたうえで相続税申告を行うよう注意しましょう。

はじめて相続・相続税申告を経験するとなると何から手を付ければ良いのかなど、お悩みやお困り事は多々あるかと思います。それらを解決できないと相続税申告までたどり着けない可能性も考えられるため、自分たちの手には負えないとお考えの際は、知識・経験ともに豊富な税理士が在籍する松山相続税申告相談センターまで、お気軽にご相談ください。

松山相続税申告相談センターでは、松山や松山周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・相続税申告に関するお悩みやお困り事の解決を腕利きの税理士が全力でサポートいたします。
初回相談は無料です。松山や松山周辺の皆様、まずはお気軽に松山相続税申告相談センターまでお問い合わせください。

松山の方より相続税についてのご相談

2022年01月07日

Q:自宅を相続する場合、相続税を抑えるための特例があると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(松山)

松山に住む50代の会社員です。先日一緒に暮らしていた父が亡くなり、無事葬儀を終えました。相続について家族で話し合っておりますが、父は松山市内の不動産をいくつかと自宅を所有しており、相続税の支払いは免れないかと思います。しかし現金はほとんどなく、相続税を支払えるかどうかというところです。相続税について自分なりに調べてみたところ、同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられると聞いたのですが、できるだけ相続税額を抑えるためにどのようにすればよいのか教えていただけませんか。(松山)

 

A:「小規模宅地等の特例」を利用することで適用要件内であれば相続税に関わる宅地の評価額を減らすことができます。

 「小規模宅地等の特例」の要件にあてはまれば、330㎡以内であれば土地の評価額を80%減額することができますので、相続税を減額できる可能性があります。

小規模宅地等の特例の要件は以下の通りです。事前に対象かどうか確認しておきましょう。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  1. 宅地面積が330㎡まで。超えた部分は減額対象外。
  2. 対象となる宅地の所得者が配偶者の場合、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は別途適用要件あり。

なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税の納税額が0円になった場合にも相続税の申告をしなければなりませんので、申告忘れのないよう注意しましょう。

小規模宅地等の特例を適用するには要件が細かく定められているため、専門家である税理士でも判断が難しい場合もあるほどです。小規模宅地等の特例を適用する際には相続税申告の経験豊富な税理士事務所へ相談すると良いでしょう。

松山相続税申告相談センターは相続税申告に特化し、相続税の専門家である税理士が松山の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいています。松山の皆様、相続税申告に関してお困りの場合には松山相続税申告相談センターへお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしております。相続税の専門家である税理士が松山の皆様のお悩みに親身になってサポートいたします。松山の皆様のご来所を所員一同、心よりお待ち申し上げております。

松山の方より相続税についてご相談

2021年12月01日

Q:税理士の先生に相談です。死亡保険金を受け取った場合、相続税の課税対象になるのでしょうか?(松山)

現在松山に住んでいる50代主婦です。
先日、松山市内の病院で母が亡くなりました。松山にある実家にて葬儀を終え、遺産相続の手続きをしているところです。相続人は、父と私の2人になると思います。父は、母が亡くなった際に発生した死亡保険金の2000万円をすでに受け取っていました。そこで疑問なのですが、相続税申告をするうえで、死亡保険金はどのような扱いになるのかが分かりません。
そこで税理士の先生に質問なのですが、死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか?(松山)(松山)

A:死亡保険金が非課税限度額の500万円以下だった場合、相続税の課税対象になりません。

この度は、松山相続申告相談センターへお問い合わせありがとうございます。
被相続人が亡くなったことにより生命保険金を取得した場合、保険料の全額または一部を被相続人が負担していた場合には相続税の課税対象となります。しかし、非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められています。この限度額である500万円を超えた金額に関しては課税対象となりますので、注意しましょう。また、相続人以外が取得した死亡保険金について非課税が適用されませんので、併せて覚えておきましょう。死亡保険金の非課税限度額の計算方法については下記のとおりです。
【死亡保険金の非課税限度額の計算】
500万円 × 法定相続人の数 = 死亡保険金の非課税限度額

ご相談者様の場合、お父様とご相談者様の2人が法定相続人となります。そのため、非課税限度額は500万円×2=1000万円となります。したがって、お父様が受け取った死亡保険金2000万円のうち課税対象となるのは1000万円ということになります。

民法上、死亡保険金は受取人固有の財産として扱われます。相続財産には含まれないため、遺産分割協議の対象にはなりません。ですが、税法上では、みなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象になります。保険の契約者が被相続人の場合、相続税が発生するため、保険の契約内容は必ず確認しておくように注意しましょう。
被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第で相続税の課税対象となる可能性があります。分からないままご自身で判断するのではなく、はならず専門家の税理士へ依頼することをおすすめします。

松山相続税申告相談センターは相続税の専門家として、松山の皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。松山相続税申告相談センターではご依頼いただいた皆様の相続税について、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続税申告相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続税申告相談センターのスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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