相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告

松山の方より相続税についてのご相談

2022年01月07日

Q:自宅を相続する場合、相続税を抑えるための特例があると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(松山)

松山に住む50代の会社員です。先日一緒に暮らしていた父が亡くなり、無事葬儀を終えました。相続について家族で話し合っておりますが、父は松山市内の不動産をいくつかと自宅を所有しており、相続税の支払いは免れないかと思います。しかし現金はほとんどなく、相続税を支払えるかどうかというところです。相続税について自分なりに調べてみたところ、同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられると聞いたのですが、できるだけ相続税額を抑えるためにどのようにすればよいのか教えていただけませんか。(松山)

 

A:「小規模宅地等の特例」を利用することで適用要件内であれば相続税に関わる宅地の評価額を減らすことができます。

 「小規模宅地等の特例」の要件にあてはまれば、330㎡以内であれば土地の評価額を80%減額することができますので、相続税を減額できる可能性があります。

小規模宅地等の特例の要件は以下の通りです。事前に対象かどうか確認しておきましょう。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  1. 宅地面積が330㎡まで。超えた部分は減額対象外。
  2. 対象となる宅地の所得者が配偶者の場合、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は別途適用要件あり。

なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税の納税額が0円になった場合にも相続税の申告をしなければなりませんので、申告忘れのないよう注意しましょう。

小規模宅地等の特例を適用するには要件が細かく定められているため、専門家である税理士でも判断が難しい場合もあるほどです。小規模宅地等の特例を適用する際には相続税申告の経験豊富な税理士事務所へ相談すると良いでしょう。

松山相続税申告相談センターは相続税申告に特化し、相続税の専門家である税理士が松山の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいています。松山の皆様、相続税申告に関してお困りの場合には松山相続税申告相談センターへお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしております。相続税の専門家である税理士が松山の皆様のお悩みに親身になってサポートいたします。松山の皆様のご来所を所員一同、心よりお待ち申し上げております。

松山の方より相続税についてご相談

2021年12月01日

Q:税理士の先生に相談です。死亡保険金を受け取った場合、相続税の課税対象になるのでしょうか?(松山)

現在松山に住んでいる50代主婦です。
先日、松山市内の病院で母が亡くなりました。松山にある実家にて葬儀を終え、遺産相続の手続きをしているところです。相続人は、父と私の2人になると思います。父は、母が亡くなった際に発生した死亡保険金の2000万円をすでに受け取っていました。そこで疑問なのですが、相続税申告をするうえで、死亡保険金はどのような扱いになるのかが分かりません。
そこで税理士の先生に質問なのですが、死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか?(松山)(松山)

A:死亡保険金が非課税限度額の500万円以下だった場合、相続税の課税対象になりません。

この度は、松山相続申告相談センターへお問い合わせありがとうございます。
被相続人が亡くなったことにより生命保険金を取得した場合、保険料の全額または一部を被相続人が負担していた場合には相続税の課税対象となります。しかし、非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められています。この限度額である500万円を超えた金額に関しては課税対象となりますので、注意しましょう。また、相続人以外が取得した死亡保険金について非課税が適用されませんので、併せて覚えておきましょう。死亡保険金の非課税限度額の計算方法については下記のとおりです。
【死亡保険金の非課税限度額の計算】
500万円 × 法定相続人の数 = 死亡保険金の非課税限度額

ご相談者様の場合、お父様とご相談者様の2人が法定相続人となります。そのため、非課税限度額は500万円×2=1000万円となります。したがって、お父様が受け取った死亡保険金2000万円のうち課税対象となるのは1000万円ということになります。

民法上、死亡保険金は受取人固有の財産として扱われます。相続財産には含まれないため、遺産分割協議の対象にはなりません。ですが、税法上では、みなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象になります。保険の契約者が被相続人の場合、相続税が発生するため、保険の契約内容は必ず確認しておくように注意しましょう。
被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第で相続税の課税対象となる可能性があります。分からないままご自身で判断するのではなく、はならず専門家の税理士へ依頼することをおすすめします。

松山相続税申告相談センターは相続税の専門家として、松山の皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。松山相続税申告相談センターではご依頼いただいた皆様の相続税について、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続税申告相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続税申告相談センターのスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方より相続税についてご相談

2021年11月01日

Q私は祖父から学費の援助を受けていました。祖父が亡くなった今、過去に受け取った財産も相続税が課されるのでしょうか。(松山)

故郷の松山にて暮らしていた祖父が亡くなりました。
私は学生時代に両親を亡くしており、大学費用や留学費用を祖父から援助してもらっていました。
年間の贈与額は110万を超えないように調節してくれていたため、贈与税は支払っていません。
祖父の葬儀で集まった際に、親戚から「贈与を受けていたなら相続税を支払う必要がある」と言われました。

祖父の相続を行わなければならないのですが、贈与で受けとったお金はどのように扱えばよいのでしょうか。ちなみに祖父は遺言書を残していません。(松山)

A贈与を受けていた場合、3年前までの受け取った財産に関しては相続時に課税対象となります。

結論から申しますと、被相続人の死亡から3年以内に贈与を受けていた場合には、相続税の課税価格に含めて計算することになります。
これは下記に該当する方が財産を取得したときに対象となります。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者(遺言書により財産を受け取った人のこと)
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

上記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。
したがって、今回の相続では、お父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が財産を受け取っていた場合は課税価格に加算する必要があります。

また、贈与税には特例があり、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、適用していたかどうかも確認しておきましょう。

相続税の計算では、上記のように贈与について把握しておく必要があるうえ、どの財産が課税対象になるのか、など知識がないと判断が難しい場面もあります。
もし、故意でなくとも相続税を少なく申告してしまった場合、過少申告税などといったペナルティを課せられる可能性もありますので、注意してください。

被相続人の生前3年以内に贈与を受けており、相続税申告にご不安がある方は、専門家に相談することをおすすめしております。

松山相続税申告相談センターでは、初回のご相談は無料にて松山の皆様からお話をお伺いしております。
被相続人の最後の住所地が松山の方、相続人の方が松山にお住まいの場合などでもかまいません。
相続税に詳しい専門家が丁寧にサポートさせていただきます。
松山の皆様で相続税について知りたいことがあれば、まずはお気軽にお問い合わせください。
松山相続税申告相談センタースタッフ一同心よりお待ちしております。

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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