相談事例

松山の方より相続税についてのご相談

2022年06月01日

Q:父が亡くなった際に生命保険金を受け取りましたが、相続税には関係するのかを税理士の先生に伺いたいです(松山)

先月他界した父の相続税申告の件でご相談があり,問い合わせをいたしました。先祖代々松山の土地を父が引き継いできたこともあり、父の遺産総額をまとめると相続税申告が必要なことがわかっています。相続税の計算をするうえで悩んでいるのが生命保険金のあつかいについてです。父が亡くなったことにより母は2,000万円の生命保険金を受け取りました。生命保険金も相続税の課税対象と聞いたことがあるものの、どのように加算すべきかがわかりません。詳しいことを税理士の先生に伺いたいと思います。なお相続人は母と私の2人です。(松山)

 

A:生命保険金は相続税の課税対象ですが、非課税限度額が設定されています。

生命保険金は民法上遺産分割の対象ではなく、受取人固有の財産として扱われますが、税法上は相続税の課税対象です。このような財産をみなし相続財産といい、生命保険金のほか死亡退職金などもみなし相続財産に含まれます。ただし、相続税の課税対象となるのはお父様がお亡くなりになったことを原因として支払われた生命保険金のうち、保険料の全額もしくは一部をお父様が負担していたものになるので注意しましょう。

みなし相続財産である生命保険金には非課税限度額が設定されており、課税対象となるのはその額を超えた部分に関してです。非課税限度額は下記の計算式にあてはめて算出します。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のご相談者様の場合、相続人はお二人とのことなので500万円×2人=1,000万円までは非課税になります。したがって1,000万円は課税対象として相続税の計算に含む必要があるので申告の際には漏れがないように気を付ける必要があります。

被相続人が掛けていた生命保険金を受け取った場合、相続税申告が必要となるケースもありますので、ご自身で勝手に判断せずにぜひ初回無料相談をご利用ください。

 

松山相続税申告相談センターでは、松山にお住まいの皆様の相続税申告のご相談を初回完全無料でご対応いたします。松山エリアでの相続税申告の実績豊富な税理士がサポートいたしますので、松山にお住まいの方はぜひお気軽にお問合せください。松山の皆様からのご連絡をおまちしております。

松山の方より相続税についてのご相談

2022年05月06日

Q:遺産分割協議が相続税の申告期限までに終わらない場合はどうすれば良いか、税理士の先生にお伺いしたいです。(松山)

5か月ほど前に、松山に住んでいた父が他界しました。葬儀が終わった後に父の相続財産を調査したところ、実家の他に松山に不動産を3棟ほど所有しており、多少の預貯金もあるため、相続税申告をしなければならないようです。また、父が遺言書を書いていないか調べましたが見つからず、遺産分割協議も必要になりそうです。

母は数年前に亡くなりましたが、私には弟が3人おり、相続人は私を含めて4人になるかと思います。私は父と2人で松山の実家におりましたが、弟たちは遠方に住んでおり全員で集まることが難しい状況です。相続税申告には期限があると聞いたことがあるのですが、もしも期限内に遺産分割協議が終わらなかった場合は、どうすれば良いのでしょうか。(松山)

 

A:相続税申告と納税は、遺産分割がまとまらなかったとしても期限内に行いましょう。

たとえ遺産分割が期限内(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)にまとまらなかったとしても、期限が過ぎる前に相続税申告と納税をしましょう。その後、遺産分割がまとまった際に申告額の調整をします。

遺産分割がまとまる前に相続税申告を場合は、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算しますが、基本的に「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」を適用して相続税額を計算することはできません。

実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも増減があった場合は、申告額の調整が必要です。申告額より少なかった場合は更正の請求をして差額を還付してもらい、多かった場合は修正申告をして差額を納税します。なお、一定の要件をみたしている場合は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などの特例を適用できることもありますので、相続税申告書と併せて申告期限後3年以内の分割見込書を提出しておくことをおすすめします。

松山相続税申告相談センターでは、松山にお住いの皆様の相続税申告手続きをサポートしております。完全無料相談を行っておりますので、相続手続きを進めている方で専門家への依頼を検討されている場合は、お気軽に松山相続税申告相談センターへお問い合わせください。松山にお住いの皆様の相続税についてのお悩みやお困りごとを親身にお伺いさせていただきます。スタッフ一同、松山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

松山の方より相続税申告についてのご相談  

2022年04月01日

Q:相続税申告は必ず税理士に依頼しなければならないのですか?(松山)

松山に住む70代の父が亡くなり、母と私の二人が相続人となりました。葬儀や病院の精算等、すぐにやらなければならないことは終わり、これから相続手続きを始めるところです。父の遺産には預貯金のほか、松山の家と、同じく松山に土地が数カ所あるため、相続税の支払いが発生するのではないかと思っています。母は高齢のため、ほとんどの手続きを私に頼っている状態です。私は働いているので相続税の申告手続き以外にもやらなければいけないことがあり、忙しくて正直相続手続きまで手が回りません。とはいえ、相続手続きや相続税申告を専門家に依頼するとなるとかなりの費用が掛かるのではないかと躊躇しています。相続税の申告に際して税務署から税額の通知などが来れば助かるのですが、そもそも相続税の計算や手続きは自分でやるものなのでしょうか。それとも相続税の申告手続きは税理士に依頼するのが当たり前なのでしょうか。(松山)

 

A:税理士に頼った方がスムーズにいく場合が多いようです。

まず、相続税の申告は「申告納税制度」といって、納税者ご自身で財産を調べて計算し、申告及び納税までを行います。税務署から通知などは来ませんのでご注意下さい。相続税の計算にあたっては控除や特例をうまく使うことで最終的な納税額を低く抑えることが可能となる場合があります。これらの作業をご自身で行うことは可能ですが、内容を十分理解せずに申告をしてしまうと間違いが出てくる恐れがあります。もしも実際の納税額よりも少ない額を納めた場合、本来の納めるべき税金の他に過少申告加算税が課されます。また、相続税申告には期限があり、この期限が守られなかった場合、延滞税などのペナルティが課されてしまうことがあります。松山のご相談者様の場合は、お父さまの遺産に家や土地が含まれているため、土地・建物の評価を行ったうえで計算を行う必要があり、また相続登記(名義変更)などを行うことになりますので、更に複雑な内容となることが予想されます。
これらの複雑かつ面倒な手続きを相続税申告を専門とする税理士へ依頼した場合、間違うこともなければ、期限に間に合わないということもありませんので、ご依頼者様は今まで通りの日常をお過ごしいただけます。

また、相続税の申告を行うにあたり、先に遺産分割協議が済んでいる必要がありますが、この協議には手間や時間がかかることがありますので、相続が開始されましたら早急に相続税申告の手続きに入ることをお勧めします。

松山相続税申告相談センターは、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。松山相続税申告相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続税申告相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続税申告相談センターのスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方より相続税についてのご相談

2022年03月01日

Q:配偶者には相続税の負担を軽減できる控除があると聞きました。税理士の先生、どのような制度なのか教えてください。(松山)

税理士の先生、はじめまして。私は松山在住の70代主婦です。
夫は2年前から松山市内の病院に入院しており、療養に努めていたものの先日亡くなってしまいました。夫は不動産業を営んでいたため、私が現在暮らしている自宅のほかに松山市内にいくつかの賃貸物件を所有しています。相続税申告が必要になることは明らかなのですが、預貯金の額が少ないので納税資金をどうすれば良いのか悩んでいる状況です。

私と同じように夫の相続で申告と納税をしたことがある友人から、相続税の負担を軽減できる配偶者控除の話を聞きました。可能であれば利用したいと思っておりますので、どのような制度なのか教えていただけると助かります。(松山)

A:配偶者控除とは配偶者が相続した場合、実際に相続した財産の額によっては相続税がかからないという制度です。

相続税申告において利用できる制度のひとつである配偶者控除は、残された配偶者の生活保障や遺産形成に貢献した内助の功などを配慮して設けられた規定です。それゆえ、実際に相続した財産をもとに計算する必要があり、相続税の申告期限までに分割されていない財産は配偶者控除の対象とならないため注意しましょう。

配偶者控除により相続税がかからなくなるのは、実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額、どちらか多い金額までの場合と定められています。かりにご相談者様が実際に取得した正味の遺産額が17,000万円だったとしても、配偶者の法定相続分が2億円だった場合は相続税の課税対象とはなりません。

なお、相続税の配偶者控除を利用するには相続税申告をするのが前提となっているため、配偶者控除により相続税が0円になったとしても必ず申告するように注意しましょう。

ご相談者様のように相続財産に不動産が含まれている場合には、ご自分で正味の遺産額を算出するのは困難かと思われます。配偶者控除を利用して相続税申告をしたものの、実際は控除の対象外だったというケースも考えられますので、利用できるかどうかの判断は相続税の専門家に依頼したほうが安心確実だといえるでしょう。

どの専門家に相談すれば良いのかお悩みの際は、松山の皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた松山相続税申告相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。
松山相続税申告相談センターでは、相続税申告に関する豊富な知識と経験を有する税理士による初回無料相談を行っております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずにお聞かせください。
松山相続税申告相談センターの税理士ならびにスタッフ一同、松山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

松山の方より相続税についてのご相談

2022年02月01日

Q:たんす預金が見つかったのですが、相続税申告ではどのような扱いになるのでしょうか。税理士の先生にお伺いしたいです。(松山)

松山で相続税申告に強い事務所だとお聞きしましたので、ご相談させてください。
先月のことですが松山の実家で暮らしていた父が亡くなり、無事に葬儀を済ませた後、相続人となる母と私と弟で遺品整理を始めました。

まずは父が遺言書を残していないかどうかを確認しようということで、松山の実家のありとあらゆる場所を探していたところ、たんすの裏から何やら怪しげな紙袋が見つかりました。開けてみるとそこには無造作に入れられた大量の紙幣があり、どうやら父は「たんす預金」をしていたようです。
ざっと見ただけでも数百万はあると思われるのですが、たんす預金が相続財産に含まれるとなると相続税申告が必要になるかもしれません。税理士の先生、相続税申告でのたんす預金の扱いはどのようになるのでしょうか?(松山)

A:たんす預金は相続税の課税対象となるため、相続税申告時に含めて計算する必要があります。

被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続税の課税対象となるため、たんす預金のように手元に置いていた現金も当然ながらその対象に該当します。よって、ご相談者様は相続税申告が必要になる可能性があるといえるでしょう。
銀行の預貯金のように金額を明確に証明できないたんす預金は相続人で集計し、相続財産として申告する形になります。

相続税では納税者自身で納税額を算出・申告する「申告納税制度」を採用していますが、たんす預金だからといって相続財産に含めずに申告することは避けたほうが賢明です。
相続税の申告先となる税務署は被相続人が亡くなる前の所得金額を把握しているだけでなく、銀行口座の入出金などの調査を行える権限を有しています。税務署から指摘を受けた場合にはペナルティとして別の税金が課される可能性もあるため、被相続人の財産は漏れなくすべて含めたうえで相続税申告を行うよう注意しましょう。

はじめて相続・相続税申告を経験するとなると何から手を付ければ良いのかなど、お悩みやお困り事は多々あるかと思います。それらを解決できないと相続税申告までたどり着けない可能性も考えられるため、自分たちの手には負えないとお考えの際は、知識・経験ともに豊富な税理士が在籍する松山相続税申告相談センターまで、お気軽にご相談ください。

松山相続税申告相談センターでは、松山や松山周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・相続税申告に関するお悩みやお困り事の解決を腕利きの税理士が全力でサポートいたします。
初回相談は無料です。松山や松山周辺の皆様、まずはお気軽に松山相続税申告相談センターまでお問い合わせください。

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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