相談事例

松山の方より相続税に関するご相談

2019年12月13日

Q:相続税は一括で納付しなければなりませんか?(松山)

松山に住んでいた父が亡くなり、父の財産を相続することになりました。父は松山の実家以外にも松山市内に賃貸アパートを一棟所有しており、概算ではあるのですが、計算してみたところ相続税の申告が必要だということが分かりました。また、納税額が確定したわけではないのですが、概算上の納税額が高額であり、恥ずかしながら一括で納付できる現金を所持しておりません。賃貸アパートによる定期的な家賃収入はありますので、分割であれば納付できる状況ではありますが、一括納付以外に何か方法はあるのでしょうか。(松山)

A:特定の要件を満たすことにより相続税の納付の延納が可能です。

相続税は金銭(現金)で一括納付することが原則とされています。

しかし、相続税は高額なため現金一括での納付が困難なケースもあります。こういった場合の救済措置として延納という制度があります。いくつかの要件を全て満たすことで、納付の期限を先延ばしにする事が出来るのです。これにより、通常相続税の納付には10カ月という期限がありますが、年賦で納付することも可能となります。ただし、延納期間中には別途利子税の納付が必要となりますので、本来現金で一括納付する場合の納税額よりも負担が増える事となります。

相続税の延納が認められる要件は下記の①~④の通りとなります。

 【相続税の延納が認められる要件】

①相続税額が10万円を超えること

②金銭での納付が困難である正当な事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること

③相続税の納期限、又は延納申請期限までに、税務署長へ延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出すること

④延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること

なお、延納税額が100万円以下で尚かつ延納期間が3年以下の場合には担保の提供は必要ありません。

また、延納の担保として提供できる財産の種類には指定がありますので注意が必要です。

現金一括での納付を避けることができる延納は、一見すると負担が少ないように思われますが、その反面で利子税がかかったり、担保の提供が必要な場合があったりと、デメリットがある事も十分に理解し確認していただくことが大切です。

松山相続税申告相談センターでは相続税専門の税理士が相続税申告など煩雑な手続きのお手伝いをさせていただきます。相続税の現金一括払いが困難な状況である場合には、松山相続税申告相談センターへとご相談下さい。安心してお任せいただけるよう、無料相談より丁寧にご説明をさせていただきます。

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