相談事例

松山の方より相続税についてのお問い合わせ

2020年12月15日

Q:相続税の支払いに際し、自宅に関する特例があると聞いたので、税理士の先生にご相談致しました。(松山)

初めまして、相続税について税理士の先生にご相談があります。私は松山で暮らしている60代の主婦です。両親とは結婚してからは別に暮らしていましたが、父親の体調が芳しくなくなってからここ数年は私も同居していました。治療の甲斐なく先日父は亡くなり、しばらく何も手が付けられませんでしたが、最近になりようやく相続について考え始めたところです。父には不動産がいくつかあったので、相続税を支払うことになると思うのですが、我が家に現金で支払う余裕はありません。思い出の詰まった松山の自宅は手放したくありません。同居人が自宅を相続すると相続税額を抑えられると聞きましたので、そのことについて詳しく教えて下さい。(松山)

 

A:相続税に関わる宅地の評価額を減らす「小規模宅地等の特例」という制度があります。

ご同居されていたご相談者様は「小規模宅地等の特例」制度を利用することで相続税を減額できる可能性があります。小規模宅地等の特例とは、下記の要件にあう親族が相続又は遺贈によって特定居住用宅地等を取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

①宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得していれば他に要件なく適用。同居親族(相続開始の直前から相続税申告期限まで続いて対象の建物に居住し、かつその宅地等を相続開始時から申告期限まで保有していることが必要)、それ以外の親族の場合は別途適用要件あり)

上記のように、小規模宅地等の特例には要件がいくつかありますので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相続税の専門家に相談する事をお勧めします。また、小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となった場合でも相続税の申告は必要です。

相続税申告の実績が多い松山相続税申告相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士と協力先の司法書士・行政書士が複雑な相続税申告をサポートいたします。松山の皆様、相続税の申告は専門的な知識を要しますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事が大切です。相続税申告、相続手続きなど、お気軽にお電話ください。相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある松山の方は、お悩みの大小にかかわらず、まずは初回無料のご相談からお気軽に松山相続税申告相談センターにお越しください。松山の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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