相続税がかかるかご心配な方

いざ相続が発生して、ご自身の相続財産には相続税がかかるのかご心配な方へ、こちらのページでは相続税の計算の仕方と初めて相続税申告をされる方へ相続税申告の基本をご説明させていただきます。

相続税とは?

相続税とは、亡くなった方の財産を取得する相続人等が取得する財産に対して課される税金です。
そのため相続税は、「だれが、どのくらい相続したのか」という結果によって各人が支払う相続税額がちがいます。

この方法をとることで、相続人の間で相続した財産額に偏りがあっても、相続税の総額は変わることがなく、課税の公平性を保っています。

各相続人等が納付をしなければならない相続税の金額は自ら計算し、申告をしなくてはいけません。

相続税の計算

相続税の計算式はシンプルに説明すると以下の通りです。

STEP1:
相続財産-非課税財産=遺産総額
遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格

STEP2:
課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
法定相続人の法定相続分×税率=各人の相続税額

STEP3:
各人の相続税額の合計(相続税の合計額)×各人の課税価格/課税価格の合計額
各人の取得財産に応じた相続税額

上記の計算に基づいて算出した税額を納税します。

 

初めての相続税申告は下記の点にご注意ください

申告には期限があります

申告および納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。※通常は死亡日の翌日から起算します。

期限を過ぎるとペナルティがあります!
相続税の申告期限までに何らかの理由により申告ができなかった場合は、通常納めなければならない税金に加えて、延滞税や無申告加算税など追加で税金が掛かりますので、相続税申告は期限内に速やかに行いましょう。

申告先が決まっています

申告は被相続人が亡くなった住所地を管轄する税務署に対して行います。

納税金額は自分で計算します!(国税)

相続税は住民税や固定資産税等と違って、国が勝手に納税金額を○円と決めて、通知して来てくれません。自分で財産調査を行い、自分で税金を計算して、自分で納税金額を算出してその金額を納税することになります。

この「自分で計算して自分で納税する」という事に、多くの方が不安であるほか、適切に特例などを使って有利に納税することが難しいので、相続の専門家である税理士に依頼して、申告・納税する方が多くいらっしゃるというのが現状です。

 

財産調査と評価が重要なポイントになります

申告においては、重要なポイントは「相続財産の調査(財産調査)」と「相続財産の評価」です。

相続財産の調査(財産調査)

申告の対象となる遺産については、申告のルールに従って明確に算出しなくてはいけません。自分たちの物差しで決めるのではなく、相続税法に従って、どれがの課税対象となる財産であるかを確認します。この際、「課税対象となる相続財産」が漏れてしまって、本来申告するべき遺産額よりも、少ない遺産額で申告をしてしまうと、追徴課税を課されてしまうことにもなりますので注意が必要です。

申告において、注意が必要な財産には、いわゆる「名義預金」と呼ばれる預貯金があります。名義預金とは、配偶者や子等の名義の口座に、被相続人がお金を貯めていた預金をさします。
名義は被相続人のものではありませんが、実質的には被相続人のお金ですので、「被相続人の財産」としてみなされます。名義預金は、もっともペナルティを受ける事が多い理由になっています。もしも名義預金がある場合には、税理士に相談して適切な対応が求められます。

 

相続財産の評価

相続財産の評価において取扱いに注意が必要となるのは、不動産評価にあります。これはご自分の判断で評価できません。
土地は、国税庁が定めた「路線価」を用いて評価額を算出します。自用家屋(自己所有し、所有者自身が使用している家屋)については固定資産税評価額を用いて評価額を計算します。これは原則となる一般論ですが、路線価の付いていない土地もあれば、道路の幅や近隣の環境を考慮してもっと安く評価しても良い土地もあります。土地の評価の仕方は、地区や地目、間口、方位、使用形態、傾斜など、本当に様々となります。この評価が非常に難しいため、税理士であっても、申告専門の税理士に依頼するケースもあります。

専門の税理士法人に関与してもらうことは、専門的な評価を通じて、可能な範囲で税務署の認めてくれる、最も安い評価を算出してくれるため、最も安い納税金額を算出してくれる可能性が高いと言えるかもしれません

相続財産の評価は、専門性が高い業務となるため、遺産が多い方ほど申告の実績が多い事務所にご相談ください。

納税金額は、税理士によって大きく異なります

事案によっては税理士によって納税金額は大きく異なる場合があります。

なぜ税理士によって納税金額が異なるのか?

前述のとおり相続税は国税であり、“自分で計算して自分で申告する税金”です。地方税のように、自動的にいくら支払って下さい、と通知は来ません。ですから、税金を計算するにあたって、専門の税理士事務所にある膨大なノウハウを使って計算するのと、普段は企業の法人税をメインにしていて、基本的な方法で無難に申告するのとでは、大きく差が出てしまうケースがあります。

お医者さんに「内科」や「眼科」「整形外科」といった専門分野があるように税理士にも専門分野があるのです。
全ての税理士事務所が、最新の法や熟知して、国税庁の通達を読み込み、そして不動産評価の専門的なスキルを有し、さらには不動産鑑定士などと連携して税理士の範疇を超えた専門的な評価も行うことが出来るかというとそうではありません。 「中小企業の税務会計」「国際税務」「医療法人の税務」「事業承継やM&Aの税務」と様々な分野があります。それぞれに非常に専門性が高い分野になります。同様に、「申告」も非常に専門的な分野になります。

結果的に、専門の税理士かどうかによって、申告内容と納税金額が大きく異なる場合もある。という訳です。

 

相続税が発生するか不安、相続税を適法に安く抑えたいなどご心配な方は相続に強い税理士事務所、税理士法人片山会計へご相談ください。松山相続税申告相談センターでは初回無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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