相続財産が農地(田畑)となる場合は、相続税法上の評価とその取扱いが重要となっていきます。
相続財産に農地(田畑)がある場合
相続財産に農地がある場合、農地には、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地と分けられ、それぞれの農地の内容に沿った判断が求められるためとても複雑になります。
純農地、中間農地は倍率方式によって評価し、市街化周辺農地の場合はその農地が市街地農地であるとした場合の価格の80%に相当して評価します。市街地農地の場合は、宅地比準方式又は倍率方式により評価します。倍率方式は、農地の固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率をかけて評価する方法、宅地比準方式は仮定した評価金額から農地を宅地に転用する場合の造成費を差し引いて評価する方法のことを指します。
農地(田畑)は、専門評価となるため通常の税理士事務所ではほとんどが取扱いをしていません。きちんと実績がある税理士事務所なのかを確認したうえで依頼することをお勧めします。
農地の相続と相続税
農地を相続した場合、その農地に対して高額な相続税が掛かってしまい、農業が継続できない事を考慮し、農業従事者を守る制度のひとつに、納税猶予の特例という制度があります。農業を営んでいた被相続人から、農地を相続し引き続き農業を営む場合に一定の要件を満たせば相続税の納税の猶予をもらえるという制度になります。
対象となる農地がこの特例には定められており、一定の事由に該当しない限り相続税の免除はされません。また、農業を営まなくなった場合などには、利子税とともに猶予されていた相続税を納付しなければなりません。
適用する場合は、今後のことも含めて様々な手続きが必要となり、慎重な検討が必要となります。当センターでは、税額のシミュレーションはもちろん相続人のみなさまの将来を考えたプランをご提案致しますので、お気軽にご相談下さい。
農地(田畑)の相続
農地を相続した際には、相続登記だけでなく農業委員会への届け出が必要となります。届け出に必要なものとして以下のものが挙げられます。
・農地の相続等の届出書
・相続登記済みの登記事項証明書など
農地を取得したことを知った日からおよそ10ヶ月以内に届け出をしなくてはいけません。届け出を提出しなかったり、偽の届け出をした場合10万円以下のペナルティが課せられる可能性がありますので注意しましょう。
農地の相続は、相続専門の税理士に関わってもらって将来に渡って安心できる形で相続されることをお勧めいたします。何か農地の相続に関してお困りの際には松山相続税申告相談センターまでご相談ください。
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