最初の手続きと、期限のある手続き

ここでは相続が発生してから初めに行わなければならない手続きと、期限のある手続きについてご説明をさせて頂きます。

 

相続発生後の最初の手続き

相続”は、被相続人が死亡した時から発生します。

相続が発生したら、該当する市町村の長に、死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付した上で、死亡届の提出をすることが、まず初めの手続になります。

ここから相続が始まり、様々な行政上の手続きをしていきます。

 

期限のある手続き

相続が発生すると様々な行政上の手続きが必要になり、それぞれに期限が設けられています。
行政機関に届け出が必要な書類と期限・注意事項を下記のようにまとめました。

 

3ヶ月以内:相続放棄・限定承認

期限について注意すべき点は、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければならないという点です。
なお、基本的にこの相続人になったことを知った日というのは、被相続人が亡くなった日を指します。したがって、3ヶ月以内に申し立てをするためには、被相続人が亡くなってから、2ヶ月目くらいには正確に相続人と相続財産を把握していることが望ましいでしょう。

 

4ヵ月以内:所得税(消費税)準確定申告

被相続人が個人事業主であった場合や不動産所得(不動産の賃貸)などで収入があった場合など、翌年に確定申告を行う必要がある場合には、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行うことになります。

これを準確定申告といいますが、準確定申告は相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出します。

計算期間はその年の1月1日から死亡日までとなっています。

 

10ヵ月以内:相続税の申告・納付

相続税は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告をする必要があります。

この期限内に申告しなければ、小規模宅地の特例など、控除が受けられないばかりでなく、ペナルティが課されてしまいますので、知らなかったでは済まされません。申告・納税の期限には十分に注意しましょう。

このように相続が発生してから期限が設定されている手続きには注意し、速やかに各種手続きを進めていきましょう。なお、相続税は期限内に申告を行えば、控除を受ける事ができ、実際に相続税を支払う必要が無い場合も少なくありません。

万が一、日程が迫っているが、時間の調整が付かないという方は、すぐに松山相続税申告相談センターまでお問い合わせください。

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