相続人が同居していない場合(家なき子特例)

小規模宅地等の特例を適用するには被相続人と同居していたことが必要だという認識の方も多いかと思いますが、同居をしていなかった親族でもこの特例を受けることができる場合があります。適用のための要件は多く定められていますが、要件が当てはまれば地積330㎡を限度に評価額に対して80%の減額を受けることができます。

 

小規模宅地の特例の適用要件【通称:家なき子特例】

被相続人と同居をしていなかった親族が被相続人の自宅として使用されていた宅地を相続する場合には、下記の要件を満たせば小規模宅地の特例を受けることができます。通称、”家なき子特例”とも言われています。

平成30年3月31日以前相続開始の場合】

  1. 被相続人の配偶者や被相続人と同居していた相続人がいないこと
  2. 宅地を相続する親族は、相続開始前の3年以内に「自己または自己の配偶者」が所有する日本国内の持ち家に住んだことがない
  3. 相続開始時から相続税の申告期限まで当宅地を有していること

 

平成30年4月1日以降相続開始の場合】

  1. 被相続人の配偶者や被相続人と同居していた相続人がいないこと
  2. 宅地を相続する親族は、相続開始前の3年以内に「自己または自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」が所有する日本国内の持ち家に住んだことがない
  3. 相続開始時に相続する親族が居住している家屋を、過去に自己所有していたことがないこと
  4. 相続開始時から相続税の申告期限まで当宅地を有していること

 

 

上記のように平成30年に法改正があったこともあり家なき子特例の適用要件は厳しくなっています。またこれらの要件全てを証明する必要があるため、申告の際に準備する書類も多くなります。この特例を検討する場合には、相続税の専門家へ一度ご相談されることをお勧めします。

松山相続税申告相談センターでは日々相続税に関するご相談を承っております。相続税申告では複雑な計算等が発生する場合もありますので、初回無料相談をご活用いただき、お気軽にご相談にお越しください。相続税の専門家が親身に対応させていただきます。

小規模宅地の特例について

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