貸アパート・マンションがある方

相続税申告の際の財産評価におけるアパート、マンションの評価は特殊かつ複雑で、専門的な知識をもって評価されることが望ましいと言えます。
財産自体の価値も高く、適切に評価ができるかどうかが相続税申告では重要なカギとなります。松山相続税申告相談センターは国内トップクラスの実績を誇る相続税の専門家が、松山の皆様の親身になって対応させて頂きますので、安心してご相談ください。

 

アパート・マンションを相続することになったら

被相続人がアパートやマンションを相続財産としてお持ちであった場合、その不動産についての評価をしなければなりません。アパートやマンションの評価は、マンションやアパートそのもの(建物)と建っている土地(敷地)の評価を別々に行うため、「自分が住むために所有している不動産の評価方法」とは異なり特殊な評価方法を用います。昨今では生前対策(相続税対策)としてアパートやマンションを建てられる方が増えています。

敷地と建物の評価方法について

● 敷地(土地)
ご自身が所有する土地に自分名義の建物が建っていて、他人への貸与目的である土地を「貸家建付地」と言います。他人に貸与目的の土地はご自身では自由が利かないため、財産価値が低く評価されます。

● 建物
​建物は固定資産税評価額を基準に評価されます。この固定資産税評価額は、市場価格の6割~7割程度とされますので、相続税申告の際の財産価値は市場価格より低くなります。また、他人に貸与している建物については、敷地(土地)同様、所有者が自由に建物を使えるわけではないため、財産価値は通常の建物より低く評価されます。

 

アパート、マンション評価は、相続税申告のプロへ依頼

上記でご説明したように、相続税申告におけるマンションやアパートの評価方法はご自宅の評価方法とは異なります。相続財産のなかでもアパートやマンションのような敷地と建物は比較的価値が高く容易に評価出来ませんので、適正な評価ができる税理士に評価を依頼し、必要以上に税金を支払うといった無駄を避けましょう。
被相続人が遺してくれた財産を無駄にしないためにも、相続税申告はプロフェッショナルである松山相続税申告相談センターの税理士にご依頼ください。

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