相続財産の評価

相続が発生した場合、個人の遺産がどのくらいあるのかを算定する必要があります。相続財産の評価額により相続税の申告の有無が決定するためです。相続税の申告が必要な場合は、期限が設けられているため段取り良く準備を進めていかなければなりません。

また、遺産を誰が何をどのくらい相続するのかを決めていく際(遺産分割協議をする際)、一つ一つの財産の評価額を基準として話し合いを進めていくことが多くあります。相続手続きを行うには、まずは相続財産の正しい評価を行うところからスタートしていきます。

 

相続財産の評価方法は相続税法により定められています。不動産、預貯金、株式など財産の種類は様々あり、財産ごとで必要となる資料が異なります。資料の取得に時間を要するものもありますので、早目に確認をしておくことが大切です。

 

プラスの相続財産

例:土地、建物、現金、預貯金、有価証券、生命保険、未収入金等

不動産の評価に必要な書類

土地や建物のうち、故人名義の不動産は全て相続財産となります。また、借りている土地(借地)がある場合にも評価をする必要があります。全ての不動産の面積や評価額など詳細がわかる資料を取得していきます。

  • 土地・建物の不動産登記簿謄本
  • 土地・建物の固定資産評価証明書
  • 土地の測量図、地積図等
  • 住宅地図
  • 賃貸借契約書(賃貸の場合)

現金・預貯金の評価に必要な書類

手許現金や金融機関に預けている預貯金残高がそのまま相続財産となります。被相続人の死亡日時点を基準として残高を証明する書類が必要となります。死亡日直前や死亡日以降に預貯金口座から引き出されているものについては使い道を確認する必要がありますので使用目的や領収書などをしっかり残しておくと良いでしょう。

  • 故人名義の預貯金通帳(死亡日以前5年分)
  • 預貯金口座の残高証明書
  • 預金証書(定期預金の場合)

株式・有価証券等の評価に必要な書類

故人が所有していた上場株式や国債等の相続財産は、その種類ごとに死亡日時点の時価を証明する書類が必要です。

  • 証券会社発行の残高証明書
  • 株式配当金の通知書
  • 株券(所有している場合)

自社株等の非上場株式の財産評価に必要な書類

取引相場のない非上場株式を評価する場合は、その会社について財産評価を行います。法人の毎年の税務申告を税理士へ依頼している場合には担当の税理士へ確認をしてみましょう。

  • 過去三年分の決算書、法人税申告書
  • 法人で保有している不動産の評価資料
  • 法人で保有している上場株式の評価資料

生命保険等の評価に必要な書類

実際に支払われた死亡保険金について証明する書類が必要となります。故人が支払いをしていた生命保険は相続税上ではみなし相続財産となります。

  • 保険証書
  • 死亡保険金の支払い明細書

未収金(退職金、最終給与、貸付金等)の評価に必要な書類

給与や退職金や他者への貸付金など受領すべき金銭の未収金がある場合には故人のプラスの相続財産となりますので、それらの金額を証明する書類が必要です。

  • 死亡退職金、弔慰金、最終給与支払明細書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 契約に基づいた未収金がある場合はその請求書や契約書など

 

マイナスの財産

例:借入金、未払金、葬式費用等

借入金の評価に必要な書類

故人が金融機関などから借入しており完済されていない場合はマイナス財産としてその金額をプラスの財産から差し引くことができます。残高を証明する書類が必要となります。

  • 借入金残高証明書、借入金返済予定表等
  • 金銭消費貸借契約書

未払金の財産の評価に必要な書類

故人の死亡時に税金等の未払金がある場合には、借入金と同様にマイナスの財産として評価します。未払額がそのまま評価額となります。

  • 固定資産税、所得税、住民税などの未払いの税金についての通知書や領収書
  • 死亡後に支払いをした医療費等についての請求書や領収書
  • クレジットカードの未払いについてはその明細書
  • その他、各種請求書や領収書等

葬儀費用に関する必要な書類

葬儀費用のうちの一部をマイナスの財産として計上が可能です。葬儀費用として認められるものは下記のとおりです。領収書により金額を確認してきます。

  • 死体捜索、または死体や遺骨の運搬費用
  • 葬式、葬送、火葬、埋葬、納骨費用
  • 通夜などの葬儀前後に生じる必要な費用
  • お寺などに対する読経料などのお礼の費用

例外として、次のものはマイナス財産として扱うことができませんので注意しましょう。

  • 香典返し
  • 墓石や墓地の購入費用
  • 初七日や法事についての費用

※)墓地、仏壇などの購入費用はマイナスの財産には含まれません。故人が生前の元気なうちに墓地や仏壇の準備をしておく事は相続税対策になります。

 

被相続人と相続人の相続関係が証明できる資料

相続財産の評価に加え、故人の相続人を特定するための資料が必要です。全て役所で取得が可能ですが、請求先の役所が複数にわたる場合がありますので注意しましょう。

  • 故人の出生から死亡までの一連の戸籍(改製原戸籍、除籍謄本含む)
  • 故人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑登録証明書

 

相続財産の評価について

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