相続税申告のペナルティ

相続税の申告には期限があります。期限が過ぎてしまった・誤って申告してしまった場合には延滞税加算税といったペナルティーが発生しますので、期限には十分に注意が必要です。相続税に関するペナルティーは比較的重いとされていますので、事前にしっかり確認をしておきましょう。

相続税の申告は国民の全員が対象ではありません。しかしながら、平成27年の税制改正により相続税を申告すべき人が大幅に増加しました。相続が発生した際には、まずは相続財産の算定をしっかり行い、申告が必要が否かをしっかり判断することが必要です。

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税務調査が入ることも

税務調査とは、相続税申告を行った後にその申告内容に誤りがないかを税務署が調査を行うことをいいます。相続税を申告した相続人全員が調査対象となるわけではありませんが、税務調査により申告漏れ等が発覚した場合には、ペナルティとして本来支払う税金に加えペナルティー分を上乗せして納税する必要があります。

税務署は個人の不動産や預貯金等の資産をしっかり調査する術があります。ミスなく正しく申告を行うことで、相続人の時間や費用負担を最小限に抑えましょう。

税務調査についてくわしくはこちら>>

 

申告をしなければ適用できない特例も

相続税申告をすることで様々な特例を受けることができる場合があります。特例を受けることで納付すべき税金を減額したり非課税にしたりすることができますが、逆に言えば、申告をしないと特例が適用できないということになります。

相続税申告の期限は相続が開始された日の翌日から10か月以内です。相続財産の評価が基礎控除内かどうかに加え、適用できる特例があるか否かをきちんと確認しておきましょう。最終的な納税額がゼロあったとしても、期限内の申告が必ず必要となります。

 


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