相続税の申告漏れ

相続税の申告期限は被相続人の死亡の日(相続の開始があったことを知った日)の翌日から10ヶ月目の日となっています。この日までに、漏れなく、ミスなく、申告と納税をしなければなりません。

 

相続税申告の漏れ

相続税は無申告以上に申告漏れのケースが多く発生しており、国税庁の調査でも報告されています。申告漏れとは、申告すべき財産を見逃していた・漏れていたというケースです。預貯金や不動産については金融機関・市役所への照会により比較的見当がつきやすい財産ですが、金銭を生前に相続人へ贈与していた場合など、外部への調査だけでは判明しないものが申告漏れの発生しやすいケースだと言えます。相続税の申告では、相続開始前3年以内の被相続人から相続人への生前贈与は相続財産に含める必要があります。この点の知識がなかったり十分な調査ができていなかった場合、申告漏れへとつながってしまいます。

相続税の申告漏れをしてしまったら

申告漏れが発覚した場合は「修正申告」をすることになります。本来納めるべき金額を納税することになるわけですが、これに併せ、ペナルティとして延滞税」と「過少申告加算税」を納付しなければなりません。もし税金を抑える目的で申告をあえてしていなかったようなことがあれば「重加算税」というより重いペナルティが課せられることとなります。

 

ペナルティのリスクを回避するには、より正確な申告書を作成し、期限内に申告をすることが何よりも重要となります。そのためにも、時間に余裕をもって専門家へ早めに相談をしましょう。松山相続税申告相談センターでは、初回無料相談を実施しております。相続税申告に特化した税理士が在籍しておりますので、お客様のお困り事やご不安など、ぜひお気軽にご相談ください。

相続税申告のペナルティについて

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