延滞税と加算税

本来の納付期限までに相続税の申告・納付ができなかった場合にはペナルティが課せられます。相続財産が期限直前に見つかったり、やむを得ない事情で申告が遅れてしまった場合でも、理由問わずペナルティが課せられますので万が一に備えて早めに申告準備をすることがとても重要です。また、期限内に申告はしたが内容が間違っていた・申告すべき財産が漏れていた場合にも同様です。期限に注意するだけでなく、ミスなく正確に申告をすることも必要不可欠です。

以下、具体的なペナルティの内容をみていきましょう。

「延滞税」+「加算税のうちいずれか1つ」の合計がペナルティとなります。

 

延滞税

期限内に納税がされない場合には必ず課せられます。支払いが遅れたことに対するペナルティです。原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課されることになります。

過少申告加算税

うっかり計算が間違っていた・財産が漏れていたなど、財産を仮装・隠蔽する意図がない場合に過少申告加算税が課されます。本来の財産よりも少なく申告してしまった(納税額が足りなかった)場合に該当します。税率は追加で納める税金の10~15%です。

無申告加算税

期限内に申告が無かったことに対するペナルティです。無申告加算税も過少申告加算税と同様に、財産を仮装・隠蔽する意図がないことが前提です。申告自体を忘れていた、期限を勘違いしていた場合にも該当します。税率は納税すべき税額に対しての15~20%です。

重加算税

重加算税は加算税の中で最も重いペナルティです。財産を仮装・隠蔽する意図があり、不当に相続税を逃れる行為をした場合等に課せられます。この税率は35~40%です。

 

相続税申告のペナルティについて

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