小規模宅地の特例

小規模宅地等の特例についてご説明いたします。小規模宅地等の特例は被相続人(亡くなった方)が生前に居住や事業のために使っていた宅地についての評価額を減額できる制度です。

この小規模宅地等の特例を活用することで、相続税の評価額を減額して結果的に節税になりますので、まずは「小規模宅地等の特例」とは何かを知って、活用できるかどうか確認してみましょう。

 

特例の適用要件

小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす宅地の評価額を減額できる制度です。
財産の評価額を減額できるということは課税対象となる相続財産額が減ることを意味しますので、特例の適用を受けずに算出する場合とでは相続税額が大きくことなります。

この小規模宅地等の特例を受けることができる要件は以下の通りです。

適用対象者について

  • 対象となる宅地等を相続あるいは遺贈によって取得した個人であること
  • 被相続人の親族であること

が条件になります。取得する者が法人であったり、贈与によって取得した場合は小規模宅地等の特例は適用されません。

宅地の要件について

  • 被相続人の事業もしくは被相続人と生計を一にしていた親族の事業用として使用されていた宅地
  • 居住用として使用していた宅地
  • 国の事業に使用されていた宅地

上記いずれかであること。さらに

  • 建築物の敷地として使用されていた

が条件になります。

遺産分割における要件について

  • 小規模宅地等の特例を適用したい宅地等が、相続税申告の期限までに遺産分割が終了していることが条件です。

しかし、相続税申告の期限までに分割されていない土地でも、下記の場合には税務署長の承認を受けることで「その事情が解消した後、4ヶ月以内に遺産分割が終了した場合」には、小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能です。

  • 相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が終了した場合
  • 止むを得ない理由で遺産分割ができなかった場合

 

相続税申告において、小規模宅地等の特例を受ける場合には、特例を受ける旨を記載したうえで所定の書類を添付する必要があります。

なお、相続税の節税対策の一つに「生前贈与」という方法がありますが、贈与された土地については小規模宅地等の特例を適用させることはできません。
被相続人がした生前贈与については一定期間分、持ち戻して相続税を計算しなければなりません。

そのため、生前贈与をすることで小規模宅地等の特例を受けることができなくなり、その分相続税を支払わなければならないので注意しましょう。

相続税申告だけではなく、どのように対策していくかどうかも含めて、専門家にご相談されるのが一番です。松山相続税申告相談センターでは、松山を中心に地域密着型の専門家がお客様に寄り添ってお手伝いしております。

難しい相続税のお話をできる限り、わかりやすい言葉で説明いたします。
何かお気になることがあれば、どうぞお気軽に松山相続税申告相談センターの無料相談をご活用ください。松山相続税申告相談センターの専門家がきっとお役に立てると思います。

 

小規模宅地の特例について

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