貸家建付地がある場合

相続した不動産のうち、本人自身で使用しておらず賃貸している場合には貸家建付地として評価額を計算していきます。貸家建付地に該当すれば、基本的には小規模宅地等の特例を適用することができますので確認をしていきましょう。

 

貸家建付地とは?

貸家建付地とは、被相続人が土地と建物を自分の名義で所有しており、その建物を第三者に賃貸している場合の、その”土地”のことを指します。無償で貸している(タダで使わせている)場合には賃貸とはなりませんので該当しませんが、賃料相当分の支払いがあるのであれば貸している相手が親族であっても貸家建付地に該当します。また、建物はアパートや戸建住宅、マンションの一室の場合でも当てはまります。

 

貸家建付地における小規模宅地の特例について

貸家建付地である土地は次のように評価を算出していきます。

  • 自用地価額-自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

貸家建付地は第三者に賃貸している土地ですので、”貸付事業用宅地”として小規模宅地等の特例を適用することができます。ただし「賃貸」の内容があまりにも低い賃料であったり一時的な賃貸でしかない場合には特例の適用ができないケースがあります。賃貸の前提として「相当の対価」や「継続的な賃貸」が必要であることも認識をしておきましょう。

 

 

土地の評価は相続税の計算を行うにあたりとても重要となります。計算を誤ってしまうと納税金額が大きく変化し、場合によってはペナルティの対象となりかねません。このようなリスクを避けるため、当センターでは相続財産の計算については専門家に依頼されることをお勧めしております。

松山相続税申告相談センターは相続税申告に強い事務所です。相続税は非常に専門的な分野となりますので、全ての専門家がミスなく対応できるというわけではないのが現状です。当センターは初回相談無料となっておりますので、相続税についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

小規模宅地の特例について

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