配偶者控除
配偶者の法定相続分 又は 1億6,000万円以下 |
被相続人の相続開始(亡くなった日)時点で配偶者がいる場合に適用ができます。配偶者とは法律上の夫や妻のことを指しますので内縁の配偶者の場合には該当しません。戸籍を基準に、配偶者か否かを判断します。
未成年者控除
未成年者控除額=10万円×(18歳-相続開始時の未成年者の年齢) |
相続人に未成年者がいる場合に適用できます。満18歳を成人とし、相続開始時点の未成年者の年齢との差に10万円を乗じた金額が控除金額となります。1年未満の期間については切り上げて計算をしますので、例えば15歳5ヶ月の場合には18歳までの年数は3年として計算をします。
障害者控除
一般障害者の控除額=10万円×(85歳-相続開始時の障害者の年齢) |
特別障害者の控除額=20万円×(85歳-相続開始時の障害者の年齢) |
相続人に85歳未満の障害者がいる場合に適用できます。85歳と相続開始時点の年齢との差に10万円(特別障害者の場合には20万円)を乗じた金額が控除金額となります。1年未満の期間がある場合には切り上げて計算をします。
贈与税控除
生前贈与加算の対象となった 財産を取得した年分の贈与税額 × |
生前贈与加算財産の価額 その年分の贈与財産の価額の合計額 |
相続税の計算をするにあたり、被相続人が亡くなる以前3年間に贈与があった場合には相続財産であるとみなされます。つまり生前にした贈与財産も相続財産として加算して相続税を計算することが必要となるわけですが、贈与時に贈与税を支払っている場合には二重の納税となってしまいます。そこで、贈与税を支払っている場合にはその分を相続税から控除しましょうというのが贈与税控除になります。計算式は上記とおりとなります。
相次相続控除
短い期間で複数の相続があった場合に適用できる控除です。例えば、父が亡くなりその数年後に母が亡くなった場合、父と母の子は両親どちらの相続の場合にも相続人となります。相続税は相続財産を基準に課税されますので、子は2度の納税が必要となり大きな負担となります。そこで、10年以内に2回以上相続があった場合には、2度目以降の相続では一定の金額を相続税から控除できることになります。
外国税額控除
外国税額控除は、国外にある財産のうち、海外で同じ性質の税金を納税している場合には日本の相続税額から控除することができるというものです。二重の課税を防ぐための制度になります。税率が異なり日本の税額が上回る場合には納税する必要があります。計算が非常に複雑になりますので、該当する場合には専門家へ依頼をしましょう。
このように、相続税には様々な控除があります。あらゆる計算をおこなった結果、相続税の支払いが不要となる方も多いため控除の内容を相続人ご自身でもしっかり確認をしておくことが大切となります。また、期限内の申告をして初めて控除が適用できるものもありますので、早目の対応も重要となります。
相続税は非常に専門的な分野となりますので、専門家をお探しになる際には相続税申告に特化している専門家へ依頼することをお勧めします。松山相続税申告相談センターは相続税申告を専門に取り扱っておりますので、ぜひお気軽にお問い合せください。当センターの専門家が親身に対応させていただきます。
相続税の各種控除について
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