障害者控除

相続税の申告では「障碍者控除」と呼ばれる控除があります。障害者控除とは、障害者が相続人である場合に受けられる相続税控除の事をいいます

 

障がい者控除を受ける要件

障害者控除を受けるための要件は4つあります。また、控除を受けるには4つの要件全てを満たしている必要があります。

  1. 障害者である
  2. 遺産を取得した時点で日本国内に住所がある
  3. 法定相続人である(例:本来の相続人でないが遺言によって財産を受け取る、という場合は対象外となります)
  4. 相続によって財産を取得した

 

<障害者控除の控除額> 障害者控除は、一般障害者特別障害者かによって控除額が変わります。

控除額
一般障害者
身体障害:3級~6級、精神障害:2級・3級
(85歳-相続時の年齢)×10万円
特別障害者
身体障害:1級・2級、精神障害:1級、重度の知的障害
(85歳-相続時の年齢)×20万円

特別障害者の方が重度の障害を抱えているため、特別障害者の方が控除額が大きく設定されています。
また、対象の方が85歳以上になると、控除額は0になります。若い方が相続後の生活も長くなるため、控除額が大きくなることが考慮されています。

 

余った控除額は他の相続人が使える

障害者である本人の相続分で控除しきれなった分は、他の相続人が使うことが可能です。

相続税の障害者控除は納める相続税額から減額されますので、条件によっては障害者本人だけでなく他の相続人も大幅な控除を受けられるケースがありますので、しっかりと確認しましょう。

松山 相続税申告相談センターでは、相続税に関する知識と経験豊富な税理士が親身にお話を伺い、適切なアドバイスをさせて頂いておりますので、相続人の中に障害を持つ人がいる方などは是非当相談センターの初回無料相談をご利用ください。

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