死亡保険金の非課税枠

ご自身に万が一があったときに備えて死亡保険に加入している方も多いと思います。死亡保険金は受取人固有の財産となるため他の相続人と分割協議をする必要はありませんが、税法上は ”みなし相続財産” となるため相続税の算出の際には含めることが必要です。

全ての死亡保険金に相続税が課税されるわけではありませんので確認をしていきましょう。

 

相続税が課税される死亡保険金とは

死亡保険金は「保険料の負担者(保険契約者)・被保険者・保険金受取人」が誰なのかにより課税される税金が異なります。相続税の課税対象となるのは次の場合です。

保険料の負担者→A(被相続人): 被保険者→A : 保険金受取人→B(相続人)

その他の場合は以下の税金の課税対象となります。

  • 保険料の負担者→B:被保険者→A:保険金受取人→B = 所得税
  • 保険料の負担者→B:被保険者→A:保険金受取人→C = 贈与税

 

死亡保険金の非課税枠

死亡保険金の非課税額=500万円 × 法定相続人の数 

 

相続人が受け取った死亡保険金の額が上記の非課税枠を超えなければ相続税は課税されません。この非課税枠が適用できるのは「受取人」が相続人である場合に限られますので、相続人以外の第三者である場合は適用できません。また、相続放棄した相続人は死亡保険金自体は受け取ることはできますが、相続放棄している場合は相続人ではなくなりますので、この非課税枠は使用できず、しかしながらこの保険金に対する相続税は支払う必要があります。

 

現在は様々な保険契約が存在しているため判断が難しい場合があります。保険会社に詳細を確認しながら進めていくケースもありますので、もしご不明な点がある方は松山相続税申告相談センターへお越し下さい。初回無料でご相談をお伺いいたします。

 

相続税の各種控除について

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