海外との二重課税を防ぐ控除<外国税額控除>

相続税の申告では「外国税額控除」という控除があります。ここではこの外国税額控除についてご説明をしていきます。

被相続人によっては財産が日本だけでなく海外にもあるケースもあります。海外にある相続財産に対し、海外で相続税に相当する税が課税された場合に、日本で同じ相続財産に対し重複して課税されることを防ぐために設けられた控除特例が外国税額控除です。

 

海外に相続財産がある場合には、外国税額控除を確認しよう!

先述の通り外国税額控除の目的は、日本と海外において”同じ相続財産”に対し、二重に課税されることを防ぐためにあります
したがって外国税額控除は相続によって海外にある相続財産を取得し、尚且つ海外において相続税に相当する税が課税された場合に受けられる控除となります。被相続人の財産が海外にもあった場合には外国税額控除が受けられるか確認しましょう。

 

控除額

控除される額は下記 1)、2)のいずれか 少ない方 の金額となります。

1)海外で支払った税金の額
2)相続税の額  × (海外にある財産の額/相続人の相続財産の額)

亡くなった被相続人が海外に財産を保有していた場合には上記の外国税額控除の適用を受けられる可能性がありますので詳細は専門家に相談をされることをお勧めします。

相続税の各種控除について

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
※18時以降はお電話に出られない場合がございます。予めご了承ください。

松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続税申告に強い税理士の正しい選び方