相続税の基礎控除

相続税には誰でも例外なく適用できる基礎控除というものがあります。故人が遺した財産が基礎控除以下だった場合には非課税となり、相続税の申告自体も必要ありません。相続財産から借金などのマイナス財産や葬式の費用を差し引いた後の総額を基準に判断をしていきます。相続税を検討していくにあたり、この基礎控除を算出することがまず始めのステップといえるでしょう。

 

基礎控除の金額

法定相続人の人数に600万円を乗じ、そこに3000万円をプラスした金額が基礎控除額となります。

相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

基礎控除の具体的な計算例

基礎控除の具体的な計算を例でみていきましょう。

相続財産の価額が4,000万円、相続人が3名いる場合の計算

遺産総額4,000万円-(3,000万円+600万円×3人)=▲800万円

→この場合、遺産総額4,000万円に対して基礎控除額が4,800万円で上回っているため、相続税の申告をする必要はありません

相続財産の価額が4,000万円、相続人が1名の場合の計算

遺産総額4,000万円-(3,000万円+600万円×1人)=400万円

→この場合、遺産総額4,000万円に対して基礎控除額が3,600万円となり、基礎控除額を超えた400万円の財産に対して相続税が課せられます。期限内に相続税の申告と納付が必要となります

上記のとおり、相続税の基礎控除額は法定相続人の数が多いほど高くなります。法定相続人は、子がいない場合は親や兄弟姉妹が、養子縁組をしている場合はその養子や養親も相続人となります。法定相続人の人数計算にも誤りがないように気をつけましょう。

 

相続税の基礎控除の改正について

平成27年に税法が改正され、相続税の基礎控除額は大幅に減額がされました。これまでの基礎控除額は ”5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数” でしたが、この法改正により現在の額となりました。相続税の申告は富裕層のみが対象であるという認識が広まっていましたが、現在では基礎控除額の減額により不動産を所有している家庭であればどなたでも相続税申告の可能性があります。多くみられるケースとしては以下のような場合があります。

  • 相続人が1人で少ない
  • 都市部近郊に不動産を所有している
  • 自宅以外に複数の不動産を所有している
  • 複数の生命保険に加入している

このように相続人が1人で不動産を所有している場合、基礎控除額は3600万円と小さく、不動産の金額より下回ることが多くなります。さらに都市部の不動産を所有しているケースでは地価が上昇する可能性は十分にありますので、予想外に相続財産の評価額が高くなってしまう場合もあるようです。

 

相続税申告が必要となった場合、期限内に申告と納税をしなければペナルティが課せられてしまいます。相続税に関しては国は厳しく対応しますので、どんな理由があっても融通は利かないものだと理解しておくと良いでしょう。しっかり余裕をもって準備をしていく必要があります。

 

相続税申告の有無を検討する際にご不安がある方は、一度、専門家の目を通すことをお勧めします。漠然とした不安も解消することができるでしょう。松山相続税申告相談センターでは初回無料相談をおこなっております。松山近郊にお住まいの方は、ぜひお気軽にご相談にお越しください。

相続税の各種控除について

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