相続税の申告期限

相続税の申告や納税が必要な場合、期限内におこなう必要があります。1日でも過ぎてしまうとペナルティの対象となりますので、十分に注意をして申告の準備をしていきましょう。

 

相続税の申告期限

相続税申告期限=相続開始を知った日の翌日から "10か月以内"

 

相続税の申告は相続の開始を知った日の翌日を起算とします。「相続の開始を知った日」とは一般的には被相続人が亡くなった日を指します。ご家族に見守られながら亡くなるケース以外にも、相続人との関係が疎遠であったり兄弟相続や代襲相続が発生していたときには自身が相続人だと認識するのが数ヶ月先になる場合もあります。そういった場合には、被相続人が死亡したことを知った日を起算として計算をしていきます。相続財産が基礎控除額を超える場合には、まずは期限の確認をしましょう。

相続税の基礎控除についてはこちら>>

 

申告期限は延長できるのか

相続税の申告期限は「相続税延納申請書」の提出により2ヶ月の範囲で納付期限を延長することができます。ただし、一定の条件に満たす場合に限られます。例として以下のような場合があります。

  • 認知や廃除などにより相続人に異動が生じた場合
  • 遺贈について記載されている遺言書が発見された場合
  • 災害などやむを得ない理由がある場合

この他にも様々な事由がありますので、やむを得ない事情が発生した場合には延長できるかどうかを税務署やお近くの専門家へ確認をしましょう。

 

期限に間に合わなかったら

期限内に申告ができなかった場合には、次のようなリスクが考えられます。

  • ペナルティとして延滞税や加算税が追加で課せられる
  • 本来であれば受けられるはずの控除が受けられない

ペナルティは遅れた日数に比例して増加していきます。本来の相続税に加えての納税が必要となりますので、相続人の負担は大きくなるでしょう。また、配偶者控除など相続税申告をして受けることができる控除制度が多くあります。控除は相続税の負担軽減に大きく影響しますので、本来受けることができた控除を受けることができなかったという状況はなんとしてでも避けるべきです。申告期限に間に合わないということは相続人にとって大きなリスクにつながりますので、しっかり確認をしておきましょう。

 

松山近郊にお住まいの方は、ぜひ松山相続税申告相談センターへご相談ください。期限までのスケジュールをしっかり立てながら、申告や納税のお手伝いをさせていただきます。

 

相続税の各種控除について

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