老人ホームに入居していた場合

ご高齢の方の居所はさまざまです。所有している自宅であったり賃貸のマンションであったり、老人ホームなどの介護施設を生活の拠点としている方も多くいらっしゃいます。老人ホームに入居していながらも自宅としていた住んでいた不動産もそのまま所有し続けているケースもあるでしょう。この場合、その元自宅不動産はどういう扱いになるのでしょうか。相続税減額の特例を受けることができるのでしょうか。しっかり確認をしていきましょう。

 

老人ホームに長年入居。自宅不動産の特例の取り扱いは?

被相続人が死亡時に老人ホームに入居していた場合でも、次の要件を満たしていれば被相続人が自宅不動産に居住していた場合と同様に小規模宅地等の特例を受けることができます。

  • 被相続人が規定する老人ホーム等に入所していたこと
  • 被相続人が要介護認定(または要支援認定)を受けていたこと
  • 被相続人が老人ホーム入居後に自宅を賃貸していないこと

老人ホーム入居時に要介護(要支援)の認定を受けていなかった場合でも、入居後に認定を受けていれば問題ありません。

そして、元自宅不動産を配偶者以外の親族が相続する場合には他の要件も必要となります。例えば被相続人と同居していた親族が元自宅を相続する場合は、

  • 相続開始から相続税の申告期限までにその建物に居住していること
  • その宅地を申告期限まで保有していること

が必要となります。

さらに、この元自宅不動産の状態として、被相続人が老人ホームに入居後、空き家のままであったり以前から被相続人と同居していた親族が引き続き居住していれば問題はありませんが、同居をしていなかった親族が居住しているようであれば、小規模宅地等の特例は適用できなくなりますので注意が必要です。

 ×同居していなかった親族が居住している→特例の適用不可

 

小規模宅地の特例が適用できるかどうかで相続税の額が大きく左右します。要件が細かく定められており、不動産をどう活用するか・誰が相続するかが重要なポイントとなります。税金を最低限に抑えるためにも、相続について考える場合にはぜひ相続税の専門家に相談することをおすすめします。

松山相続税申告相談センターは相続税に特化した税理士事務所です。日々多くのお客様からご相談をお受けしておりますので、ぜひ初回無料相談をご活用いただき、お気軽にご相談にお越しください。

小規模宅地の特例について

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