3種類ある遺言書の種類

遺言書には下記の3つの種類があります。

ここでは、それぞれの遺言書のメリット・デメリットについてご紹介していきます。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、いつでも手軽に作成することができる遺言書です。手元に紙とペンと印鑑さえあれば作成することができます。遺言書の内容を記入し、日付と署名をし捺印をすれば完成します。すべて自筆で書く必要あります。

なお、2018年に法律の改正がされ、2019年1月13日より財産目録についてはパソコン作成や通帳の写しの添付などでも認められるようになりました。財産目録にも署名押印をすることで偽造を防止します。また、自筆証書遺言は遺言者が亡くなったあと発見されないといった問題がありますが、2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度が開始されます。制度が開始されることによって、自筆証書遺言の紛失や廃棄などの問題点が解消されます。さらに、法務局で保管されている遺言書については、これまで必要であった検認の手続きが不要となります。

 

自筆証書遺言のメリット

  • 費用がほぼかからない
  • 手間がかからない
  • 遺言内容を誰にも知られることがない
  • 遺言書を書いたこと自体を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

  • 遺言書が発見されないままになってしまうことがある
  • 遺言内容が確実に執行されるとは限らない
  • 開封時に家庭裁判所での検認が必要(検認をしないと5万円以下の過料が発生する)

※上記2020年7月の法改正がされたあとについてはこの限りではありません。

 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、自筆証書遺言と比べ費用も手間もかかってしまいますが、最も確実に遺言の内容を施行することができます。公正証書遺言は公証役場で2名以上の証人立会いのもと遺言書が作成される為、遺言の内容が公証人によって法律上不備のない遺言書であるかチェックがされます。また、原本が公証役場に保管される為、改ざんや紛失などの心配がなく、亡くなった後も確実に遺言の内容を実現することができる作成方法です。

公正証書遺言のメリット

  • 確実に遺言を残すことが出来る
  • 家庭裁判所での検認の必要がない
  • 遺産分割協議が不要
  • 紛失や改ざんの心配がない

公正証書遺言のデメリット

  • 費用がかかる
  • 公証役場に出向く必要がある
  • 公証人と2人の証人に遺言内容を知られる ※証人にも守秘義務が求められます。
  • 内容の変更したい場合も手間がかかる

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公証役場で作成しますが、遺言内容を誰にも知られることがない遺言方法です。

遺言の内容を秘密にでき、公証役場で作成するので紛失や改ざんなどの心配はありませんが、検認の手続きは必要となります。また、内容は誰もチェックしていない為、内容に不備や違法性があった場合については、遺言が執行されない場合もあります。

秘密証書遺言のメリット

  • 遺言書の内容を秘密にできる
  • 紛失や改ざんの心配はない

秘密証書遺言のデメリット

  • 費用がかかる
  • 公証役場に出向く必要がある
  • 開封時に家庭裁判所での検認が必要
  • 遺言を残した事自体は秘密にできない
  • 遺言の内容によっては無効の可能性がある

 

危篤時遺言

遺言書の作成方法は、基本的には上記の3つになりますが、特別な遺言方式として、危篤時遺言という方法があります。

これは緊急的な遺言書作成の方法であるため、きちんとした内容の遺言を残すのであれば、遺言者本人がはっきりとした意識状態の時に作成される事が望ましいです。

 

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