遺産分割協議書の書き方

被相続人の相続財産を相続人全員が合意してどのように分割したのかを証明する書類を遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は、不動産の登記のため法務局へ申請を行う時や、金融機関で相続財産の解約手続きを行う時に提出を求められます。

遺産分割協議書によって、既に遺産分割協議が行われ、相続人全員が内容を確認して合意していることを確認することができ、相続人の間に起こるトラブル防止にもなり得るものとなります。

したがって、”遺産分割協議書”は強い効力を持ち相続人もその内容に拘束されることになります
一度完成すると撤回することは難しく、内容の変更や修正をしなければならない場合にも、相続人全員の合意が取れないと行うことができません。

 

 

遺産分割協議書の書き方

定められている書式及び様式等はありませんが、記載すべき必須項目はありますので、下記にて確認していきましょう。

 

遺産分割協議は法定相続人全員が行います

遺産分割協議には法定相続人全員が参加することが必須となります。万が一全員で行わなければその内容は無効となりますのでご注意ください。したがって被相続人の戸籍を確認し、相続人全員を正確に把握する必要があります。相続人に漏れがあると、作成した遺産分割協議書は無効となってしまいますので、相続人の調査は慎重に行いましょう。

また遺産分割協議は相続人全員の参加が必須となりますが、必ずしも相続人全員で集まり話し合いの場をもたなければならないわけでありません。作成した遺産分割協議書の内容を相続人全員がそれぞれ確認し、その書類に合意したことの証明として、署名、実印の押印を行うことによって、その遺産分割協議書は有効であるものとされます。

 

法定相続人全員の署名、実印での押印が必要

遺産分割協議は署名ではなく記名でも問題はないのですが、松山 相続税申告相談センターでは、より確実なものを求めるうえで、署名のほうをお勧めしております。
また印鑑は実印を用意し、印鑑登録証明書を合わせて添付します。法務局の不動産登記や金融機関の手続きを行ううえで、本人が合意しているか確認を行うため実印が求められます。

 

財産の表示方法

遺産分割協議書の内容である財産の表記は正確であることが重要です。

銀行の預貯金は金融機関名、支店名、口座番号を記載し、不動産は住所地ではなく登記簿に記載されているそのままの表記を記載する必要があります。万が一遺産分割協議書の完成後に間違いが見つかると、再度相続人全員から訂正印を押印してもらわなければいけませんのでご注意ください。

 

契印について

遺産分割協議書は複数枚になる場合もありますので、その場合には、数枚の書類が一つの遺産分割協議書であることを証明するために、相続人全員の実印を用いて契印をしましょう。
また遺産分割協議書をホチキス止めし、製本テープ等で一冊にまとめた時には、製本テープと裏表紙の上に契印を押印します。

 

印鑑登録証明書の添付

印鑑登録証明書遺産分割協議書に押印した実印を証明するものとなります。金融機関や法務局の手続きの時に確認のために必要になります。
各申請期間は印鑑登録証明書の有効期限を決めていますので、相続手続きを行う前に確認をしておきましょう。

 

以上遺産分割協議書を作成するためのポイントをご紹介しました。

松山相続税申告相談センターでは遺産分割協議書のご相談をはじめ、相続や相続税の申告など相続に関するご相談を初回無料相談にて行っております。お気軽にお問合せ下さい。

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