協議分割と流れについて

ここでは遺産分割協議の流れについて確認をしていきます。

被相続人が亡くなり相続の手続きが必要となった場合、基本的な手続きの流れとして、1)戸籍収集をして相続人を確定する→2)相続財産を調査をして全容を把握する→3)その内容をもとに相続人同士で遺産分割協議をする という流れになります。
この流れの中で最も重要であるのが「遺産分割協議」となります。その名の通り、遺産の分割を協議しますが、多額の金銭が絡む場合も多く複雑な内容でもあるため、相続人や親族間でのトラブルや紛争に発展しやすいともいえます。

しかし遺言書がない場合などを除き、相続手続きは遺産分割協議をせずに進めることはできないのです。

遺産分割の全体像を把握し、分割協議にむけての準備等をしっかりしておく事で、遺産分割協議でのトラブルや争いを防ぎましょう。

 

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議の流れについて、下記のように進めていきます。

  1. 相続人の調査
  2. 相続財産の調査
  3. 相続関係説明図の作成
  4. 財産目録の作成

 

相続人の調査・相続財産の調査についてですが、これらは漏れのないように調査をすることが重要です。もし、遺産分割協議後に漏れていた財産や相続人が発覚した際は、一度決まった遺産分割協議を再度やり直ししなければならないからです。したがって、これらの調査は慎重に確実に行いましょう。

調査の結果が揃ったら、財産の全容をまとめた目録を作成し、その内容をもとに相続人全員での遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書として書面を作成します。

 

遺産分割協議についてご相談がある方や、相続の進め方がわからない方は松山相続税申告相談センターの無料相談をご利用ください。

遺産分割協議書の作成について

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