遺言による名義変更手続き

ここでは遺言書による相続財産の名義変更をご説明いたします。

 

遺言書による不動産の名義変更

遺言書による不動産の名義変更が ”相続登記” に該当する場合は、相続人単独で登記申請をする事が可能です。

これに対し、遺言書の内容が ”遺贈登記” にあたる場合には、登記権利者(不動産をもらう人)と、相続人あるいは、遺言執行者が共同で申請をする必要があります。
この場合は、相続人全員の承諾が必要となりますので少々手間がかかる事を想定しておくとよいでしょう。

上記の登記原因について、「相続登記」か「遺贈登記」かという判断は、遺言書の書き方により変わります。「Aに相続させる」という内容であれば相続が登記原因となります。しかし、「Bへ遺贈させる」「Cに与える」といった内容の場合は、遺贈を登記原因とする所有権移転登記となります。

遺言書が見つかった場合の不動産名義変更については、登記原因により必要となる書類が異なります。また、遺言の執行者がいるのか・いないのか、によっても手続き内容が異なります。

詳しくは、松山 相続税申告相談センターまでお気軽にご相談下さい。

 

遺言書による預貯金の名義変更

各金融機関へ下記の資料を提出し、手続きを行います。

  1. 遺言書
  2. 被相続人の死亡の記載がある戸籍
  3. 遺言によって財産をもらう人の印鑑登録証明書
  4. 被相続人名義の預金通帳

 

金融機関により用意する書類が異なる場合もありますので、直接金融機関に問い合わせて確認をしましょう。

財産の名義変更について

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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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