生命保険で生前対策

ここでは生前にできる相続税の対策についてご説明をしておりますが、生前にできる相続税の対策として「生命保険を活用」という方法があります。

生命保険への加入

相続税では生命保険には非課税限度額というものが設けられています。

生命保険の非課税限度額 500万円×法定相続人の数

例えば相続人の数が4人の場合には、2,000万円(500万円×4人)まで非課税で保険金を受取ることができるということになります。

被相続人が加入していた生命保険で、相続人が受取人になっている場合、全ての相続人が受け取った生命保険金の合計金額が非課税限度額内である場合には相続税はかからないということになります。したがって、受取金額がこの非課税限度額以内に収まる金額で生命保険に加入しておくことで、生前の相続税対策をすることができます。

生前に子どもに現金をそのままで贈与してしまうと、子どもがきちんと管理できるとは限りません。万が一、親に何かあった時に、現金がもう無くなっているという可能性もあるでしょう。そのような場合にも、自分に何かあった時のために受取人を子にした保険に加入しておくことで、相続が発生した際、万が一相続税がかかった場合などにも受け取った保険金から支払うことができ、子どもが困ることのないようにすることができます。

生命保険金は現金で一括して支払われるため、相続人にとっては非常にありがたい財産となります。

生命保険の活用以外にも生前にできる相続税の対策はございます。自分にはどのような生前対策が可能か、どのような生前対策が有効か、それぞれのご家庭によって事情は様々です。松山相続税申告相談センターでは相続税申告の経験豊富な専門家がご相談に対応しております。それぞれのご相談内容やご家族の状況などに応じた生前対策をご案内させていただきますので、松山近郊にお住まいの方でしたら、まずは初回の無料相談をご利用ください。

生前対策と相続税について

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