二次相続について
二次相続とは、例えばご両親とお子さんがいるご家庭の場合、お父様が亡くなった事で一次相続が発生します。その数年後にお母様が亡くなる事で発生する相続が二次相続です。相次いで相続が発生する為、相似相続ともいいます。
一次相続の際の相続人は妻と子が相続人となり、二次相続では子が相続人となります。相続が相次いで発生する為、相続人の負担は重くなります。相続税が発生する相続になる場合には、一次相続で相続税を納税し、また二次相続でも相続税を支払うとなると、一次相続でも二次相続でも相続人になる子の税負担が大きくなってしまいます。
このように相次いで発生する相続で税負担が重くならないように相似相続控除という控除があります。10年間の間に2回以上の相続が発生した場合、一次相続時に納税した相続税の一部を二次相続時に控除することができるというものです。対象者は法定相続人のみになりますのでご注意ください。
生前にできる二次相続の対策とは
生前に相続税対策をお考えの方は、一次相続と二次相続について考慮して対策する必要があります。
例えば、ご両親とお子様がいるご家庭の場合で、お父様が亡くなったことによって発生した相続では、配偶者である妻において、相続税の配偶者控除の制度を適用することができますが、お母様が亡くなる事によって発生する二次相続では、配偶者控除は適用できませんので、二次相続の際に納税額が多くなってしまいます。
一次相続だけを考えた生前対策では、配偶者控除を適用することを前提とし、子より母が多く財産を相続した方が税額は抑えられますが、このような場合の二次相続では、母が一次相続の際に多く相続した財産を、二次相続では子が相続することになりますので、子の税負担が重くなってしまいます。
このように、一次相続で配偶者に多めに財産を相続させるか、子に多めに相続させるかによって二次相続の際の子の税負担が変わってきます。
したがって、生前に相続税対策を考える際には、一次相続だけではなく二次相続の事まで考慮して対策をしておく必要があります。相続税の生前対策は専門的な分野となります。
松山で相続税対策について専門家に相談したいという方は、お気軽に松山相続税申告相談センターへご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。
生前対策と相続税について
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