生前贈与と贈与税

ここでは生前贈与と贈与税についてご説明いたします。

贈与とは、個人が所有している財産を誰かに与える事です。財産の所有者であり贈与する者を贈与者といい、財産をもらう者を受贈者といいます。双方の合意で贈与は成立します。贈与の際に受贈者が課せられる税金を贈与税といいます。

贈与税は基礎控除額があり、年間110万円未満の贈与であれば贈与税はかかりません。この基礎控除額を超える贈与になる場合には贈与税が発生します。贈与した相手が親族であっても他人であっても基礎控除を超える場合には贈与税を納税しなければなりません。

贈与税が発生する財産は、現金・預貯金・不動産・株式・有価証券・貸付金など金銭に見積もることができるものが対象となります。

ただし、夫婦や親子、兄弟姉妹間で扶養義務者からの生活や教育をする為に与えた財産については、通常必要とされる為、贈与税の対象にはなりません。

また、相続時精算課税制度を利用することによって60歳以上の親から18歳以上の子や孫に財産を贈与する場合、2,500万円までは贈与税は発生しません。これを適用するには申告が必要になりますので、専門家にご相談された方がよいでしょう。

 

贈与税の課税標準

贈与税の課税基準は、納税義務者において一年間に贈与により取得した財産の合計金額の事であり、課税価格ともいいます。課税価格から、年間110万円の基礎控除を差し引いた残額に贈与税が課せられます。(婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用の不動産の贈与がある場合は2,000万円まで配偶者控除も差し引くことができます)

では、相続税と贈与税とでは、どちらが税率が高いのでしょうか。相続税では1,000万円まで10%であるのに対し、贈与税では200万円までで10%となっています。最高税率である50%も相続税では3億円超えの額の財産に適用されますが、贈与税では1,000万円の額に対して適用されます。税率を比べてみると、相続税より贈与税の方が重いことが分かりますね。

このような事を踏まえて、相続税の生前対策として財産の生前贈与をお考えの場合には、税率や贈与税の基礎控除などを考慮して行う必要があります。年間で110万円以下の贈与であれば、贈与税は発生しないわけですから、年間で基礎控除の範囲内で贈与をするというのも生前対策の一つといえます。

贈与を活用した生前対策は非常に専門的な分野となってまいりますので、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。

松山で贈与による生前対策をお考えの方は、松山相続税申告相談センターへご相談ください。

 

生前対策と相続税について

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