生命保険の手続きについて

ご家族が亡くなると、役所への死亡届の提出や、葬儀の準備など、悲しみに浸る時間もなくやるべき手続きに追われてしまうかもしれません。

しかし、亡くなった方が生命保険に加入していた場合には、後々の生活の支えにもなりますので、速やかに加入条件を確認して、受け取り請求することが必要となりますので、確認していきましょう。

生命保険の加入条件の確認は非常に重要となります。条件によっては、保険金を受け取れないケースもありますので、注意しましょう。下記が死亡保険金を受け取るまでの流れになります。

死亡保険金を受け取るまでの流れ

ご逝去(死亡保険金受け取り事由の発生)
   ↓
保険契約者」または「保険金受取人」が生命保険会社に連絡します
※連絡方法は、電話または書面等
   ↓ 
生命保険会社から必要書類の案内と保険金請求書が送られてきます
保険金請求に必要な書類は以下の通りとなります

  1. 請求書
  2. 被保険者の住民票
  3. 受取人の戸籍抄本
  4. 受取人の印鑑証明
  5. 医師の死亡診断書または死体検案書
  6. 保険証券 他

   ↓ 
保険金受取人が請求手続きをとります
   ↓ 
生命保険会社が書類を受け取り、支払の可否を判断します
   ↓
死亡保険金を受け取ります
未返済の契約者貸付金等がある場合は、その元利金が保険金から差し引かれます

このように見ていただくと、死亡保険金の受け取りは意外とスムーズに思われるか方も多いでしょうが、生命保険は遺産相続にも関わる重要な部分なので、複雑になる場合もあります。

 

亡くなった方の立場によって手続きの違い

亡くなった方が、生命保険の契約者なのか、それとも被保険者(生命保険をかけられていた人)なのかによって手続きの流れがかわります。亡くなった方が、生命保険の被保険者であった場合には、上記の様に受取人が死亡保険金請求の手続きを取ります。では亡くなった方が保険契約者だった場合にはどうなるのでしょうか?

亡くなった方が保険契約者であり、受取人でもあった場合には、死亡保険金は相続財産になります。そのため、相続人が複数いる場合には、保険金の受け取りについては遺産分割協議が必要となります。

また亡くなった人が保険契約者のみになっている場合には、「保険契約者としての地位」が相続財産になります。よって、保険契約を継続したい場合には、この地位をだれが引き継ぐかについて、遺産分割協議で必要になります。更に、亡くなった方と生命保険との関係がどれに当たるかによってその後に発生する税金に変動が出るのも注意しなければなりません。

 

生命保険に関わる税金については下記をご覧ください

>>相続税の控除〈生命保険〉

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