死亡保険金がある場合の相続税計算

死亡保険金は故人が所有していた財産(遺産)ではありませんが、税法上は「みなし相続財産」という扱いになり、相続税申告では死亡保険金も相続財産に含めて計算することが必要となります。また、死亡退職金についても同様の扱いとなりますので併せて注意をしましょう。なお、死亡保険金は受取人の固有の財産となりますので、遺産分割の対象とはなりません。

 

相続税の対象となる保険契約の内容とは

死亡保険金のうち相続税の対象となるのは「保険料の負担者(契約者)と被保険者が被相続人」であった場合に限ります。それ以外の場合は相続税は発生しませんが、所得税や贈与税の対象となる場合がありますので注意が必要です。

  • 保険料の負担者 & 被保険者 → 被相続人の場合 = 相続税課税対象 

 

死亡保険金の非課税限度額

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金がある場合は相続税の対象となりますが、それらの死亡保険金のうち非課税限度額を超える部分に相続税が課税されます。

  • 非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数 

この法定相続人の数には相続放棄をした相続人も人数に含めることができます。なお、この非課税限度額は保険金の受取人が相続人でなければいけません。さらに、法定相続人の中に養子がいる場合には計上できる法定相続人の人数に制限がありますので注意をしましょう。

 

相続税対策として死亡保険金の非課税枠を検討していくことも効果的といえます。対策内容によって保険契約を変更しておく等を行うことで、ご家族の安心にもつながるでしょう。

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