相続税の税率

相続税は故人の遺産金額によって税率や控除額が変動します。以下の相続税速算表のとおり、遺産総額が多いほど税率も高くなります。各相続人が相続した財産ごとに税率を計算していくものとお考えになる方もいるかと思いますが、実際には少し異なりますのでしっかり確認をしておきましょう。

 

相続税の総額の計算方法

①プラスの財産、マイナスの財産、特例が適用できる財産には一定額を控除し、相続財産の総額を算出。(これを『正味の遺産額』と言います。)

  1. 『正味の遺産額』から基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人数 をひく。(これを『課税遺産総額』と言います。)

『正味の遺産額』が基礎控除額より小さい場合にはここで終了となり相続税は発生しません。

『課税遺産総額』を仮に法定相続分で分割したものと想定して、「相続税速算表」にて各相続人の相続税を計算。

各相続人の相続税額を合計する。(これが今回の『相続税の総額』となります。)

 

相続税速算表【相続開始の日が平成27年1月1日以後の場合】
各法定相続人の取得金額 税率 控除額(万円)
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50
5,000万円以下 20% 200
1億円以下 30% 700
2億円以下 40% 1,700
3億円以下 45% 2,700
6億円以下 50% 4,200
6億円超え 55% 7,200

 

相続人各自の相続税額の計算方法

法定相続分で分割する場合

夫が亡くなり法定相続人が妻と子2名の場合、法定相続分の割合は妻が2分の1・子が各4分の1となります。夫の相続財産を法定相続分の割合どおりに分割する場合は前述の『相続税の総額』にこの法定相続分割合を乗じて計算をしていきます。例えば、相続税額が1000万円の場合、妻500万円・子は250万円ずつの相続税を負担することになります。

なお、配偶者には配偶者控除という税額軽減がありますので最終的に妻のみ相続税が発生しないケースもありますが、相続税申告自体は必要となりますので注意が必要です。

相続財産を法定相続分以外の割合で分割する場合

故人の相続財産を法定相続分以外の割合で相続する場合は、その財産の評価額合計を計算し、その割合により各自の相続税額を算出していきます。例えば、相続税額が1000万円で各自の相続割合が妻60%・子①が30%・子②が10%の場合、妻600万円・子①300万円・子②100万円の相続税負担となります。

なお、法定相続時の場合と同様に配偶者は配偶者控除の税額軽減を受けることができます。

 

 

生前に贈与をしている場合には相続税の算出に影響してくるケースが多くあります。計算方法が複雑になったり申告漏れとなりペナルティが課せられる可能性もありますので、相続税の計算は専門家へ依頼することをお勧めします。

松山相続税申告相談センターでは日々多くのご相談をお受けしております。相続税がかかるかどうかわからない、相続税の負担が少ない分割方法はどれか等、ぜひお気軽にご相談ください。

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