相続税の計算における土地の評価
相続税を計算する際には、まずは相続財産の評価額を算出する必要があります。土地の評価方法には「路線価・固定資産税評価・市場の売買価格」の3種類があります。いずれも価額が大きく異なるため、使用する基準を間違ってしまうと相続税の算定にも大きく影響してしまいます。間違うことがないようしっかりと確認をしていきましょう。
①路線価方式
相続税の算出の際、路線価が定められている地域では路線価方式を用います。路線価は国税庁のホームページにて確認することができ、1平方メートルあたりの価額が定められています。その価額に地積を乗じることにより評価額を算出していきます。
例:路線価1㎡あたり10万円×地積150㎡=土地評価額1500万円
②倍率方式
地域により路線価が定められていない土地があり、その場合は倍率方式を用います。その土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけてその土地の評価を行っていきます。路線価と同様にこの倍率についても国税庁のHPで確認することができます。
例:固定資産税評価額1000万円×倍率1.1=土地評価額1100万円
固定資産税評価額は市役所にて証明書の取得が可能です。毎年送付される納税通知書でも評価額を確認することはできます。ただし、亡くなった年の評価額にて算出する必要がありますので、「基準年度」には十分注意をしましょう。
松山相続税申告相談センターでは相続税申告に関する無料相談を承っております。相続税は算出が難しかったり特例が多く存在していたりと複雑な部分がありますので、お困りの方はぜひお気軽にお問い合わせください。当センターの専門家が親身に対応させて頂きます。
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