相続税とは

ここでは相続税の基礎知識について確認していきましょう。

相続税とは、被相続人が亡くなったことにより相続が発生し、相続人などが相続によって取得する財産について課税される税金のです。

相続人が取得した財産だけではなく、遺言によって取得した財産についても相続税が課税される為、受遺者も対象となります。

相続税は被相続人の財産の全てに課税されるというわけではなく、預貯金や不動産などのプラスの財産から、債務などのマイナスの財産や葬儀費用などを差し引いた財産に課税されます。また、相続税には基礎控除額が定められており、下記の計算で算出した額を超える財産がある場合にのみ相続税の申告と納税が必要になります。

相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の数

上記の計算で出た金額を越える財産に相続税が課税されます。

 

相続税の申告・納税期限

相続税には申告及び納税の期限があり、相続の開始があったことを知った日(被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内済ませなければなりません。相続税の申告と納税先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署となります。被相続人が松山市にお住まいだった場合には、松山税務署が管轄となります。財産を取得した人の住所地を管轄する税務署ではございませんので注意しましょう。

提出書類については、相続によって財産を取得した人が共同で作成します。それぞれの事由によって共同で申告書を作成することが困難な場合には、別々で申告書を提出することも可能ではありますが、双方の申告内容に不一致があると、税務調査のリスクが高まってしまいますので、慎重に書類の作成をする必要があります。

 

相続税の控除

相続税には様々な控除があり、控除を適用することによって最終的に非課税になる場合もあります。前述しましたように相続財産の総額が基礎控除を超えない場合には、申告をする必要はございませんが、そのほかの控除を適用する場合には、期限内の申告が必須となります。期限を過ぎてしまうと、控除が適用できなくなるほか、延滞税や加算税などが課税されてしまいますので、上記でご説明させていただいた相続税の申告期限はしっかり守りましょう。

このように、相続税申告は専門性が高く難易度も高い手続きとなりますので、税理士であっても全ての税理士が相続税に強いというわけではありません。相続税申告を税理士にご依頼される場合には、その税理士が相続税に強い税理士であるのかを慎重に判断されることをお勧めいたします。

松山相続税申告相談センターは相続を強みとする事務所です。ぜひ一度当センターの無料相談をご活用下さい。

相続税について

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