相続税の納税猶予
農地を相続した際の納税猶予の特例
農業をしていた被相続人から農地を相続又は遺贈により取得し、農業を引き継ぐ場合には、相続税の「農地等納税猶予の特例」を適用することができます。
農地のように面積の広い土地を相続した場合には、相続人の税金の負担が重くなってしまう事が予測され、引き継いだ相続人が農業を継続していくことが困難になってしまうことを考慮し、このような特例が設けられています。
農地等納税猶予の特例以外にも、相続税の納税猶予がありますので、下記よりご確認ください。
山林を相続した際の納税猶予の特例
被相続人から山林を相続又は遺贈により取得し、林業経営をする場合には、相続税の納税を猶予するという特例です。この特例は、日本の森林・林業の再生を目的として設けられました。
林業を営む相続人が納付する相続税のうち、山林の価額の80%に対し、相続税の納税を猶予することができ、その山林納税猶予税額は相続人が死亡した場合には納税が免除されるというものです。
猶予された納税額を山林納税猶予税額といいます。
非上場株式等についての納税猶予の特例
被相続人から経済産業大臣の認定をうける非上場会社の株式を相続又は遺贈により取得し、その会社を経営していく場合、引き継ぐ者が納付すべき相続税のうち、その株式に係る課税価格の80%に対し、引き継いだ相続人の死亡の日まで納税を猶予するというものです。
この特例は中小企業の事業承継の円滑化を通じた雇用の確保および地域経済活力の維持を図る為に設けられました。
医療継続に係る納税猶予の特例
経過措置医療法人の持ち分を有していた被相続人から、その持ち分を相続または遺贈により取得した場合、経過措置医療法人が認定医療法人である際には、納付すべき相続税額のうち、認定移行計画に記載された移行期限まで納税を猶予するというものです。移行期限とは、厚生労働大臣の認定の日から3年以内です。
この特例は、地域で必要とされる医療の確保を図る為に設けられました。
このように、相続税には様々な事業の継続を目的とした納税猶予の特例が設けられています。被相続人から相続、または遺贈によって取得する財産に上記のような財産がある場合には、特例の適用について相続税の専門家である税理士にご相談されることをお勧めいたします。
松山で上記のような財産を取得した場合の相続税申告は、松山相続税申告相談センターへお気軽にお問い合わせください。
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