相続税申告と遺言書の有無

ここでは、遺言書のある場合の相続税申告と、遺言書の無かった場合の相続税申告に分けて整理をしていきます。しかしながら、相続税申告は専門性の高い分野でもありますので、ご不明点あれば、お近くの相続税に強い税理士に相談されると良いでしょう。

 

相続税申告(遺言書有り)

被相続人が遺言書を遺していた場合の相続においては、その遺された遺言書に書かれている内容によって、その後の相続手続きの進め方もや税金も異なってきてしまいます。

ただ、被相続人の遺言書を見ただけで、相続の手続きや相続税について理解するのは非常に困難なことです。例えば、遺言に配偶者に財産を相続させるという記載があった場合、配偶者控除が適用できれば法定相続分相当または1億6000万円までは非課税となります。

以上のように、被相続人のどの財産を誰が相続するかといったことや、それが相続にあたるのか遺贈に該当するものなのかといった違いによっても課税される税金が異なってしまうのです。

遺言からこのような内容を判断することは難しい部分ですので、お気軽に松山相続税申告相談センターにお問合せ下さい。

 

相続税申告(遺言書無し)

続いて、遺言書がない場合について考えてみましょう。まずは、相続手続きを進める過程で、相続人調査や財産の調査を行い、遺産分割協議のとおりに財産の名義を変更していきます。相続税申告には期限があるため、相続税申告場合は、速やかに手続きを進めていきましょう。

相続税申告の期限は、相続が開始された日の翌日から10か月以内と定められています。松山相続税申告センターでは、手続きがスムーズに進んでおらず、期限内の相続税申告が難しいと考えた場合には、お早めに相続税申告専門の税理士へご相談されることを推奨しています。期限が過ぎてしまうとさらに多くの税金が課税されてしまいますので注意が必要です。

 

相続税申告について、お困りの方はお気軽に松山相続税申告相談センターへお問い合わせください。初回の相談は無料でご利用いただけます。

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