相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

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松山の方より相続税についてご相談

2021年05月08日

Q:遺品整理中に多額のタンス預金を発見しました。相続税申告をするうえでの扱いについて、税理士の先生にお伺いしたいです。(松山)

税理士の先生にお伺いしたいことがあります。私は松山の実家で両親と暮らしている40代の女性です。先月のことですが、松山市内で一人暮らしを満喫していた祖父が亡くなりました。遺品整理には母と私が出向くことになり、いるものといらないものを分別しながら進めていたところ、タンスの中から多額の現金が見つかりました。いわゆるタンス預金というものです。思い返してみると祖父は現金主義でしたので、他にもまだ現金が出てくる可能性があります。こういったタンス預金などの現金は、相続税申告をするうえでどのような扱いになりますか?はじめての相続税申告になるので、税理士の先生に教えていただけると助かります。(松山)

A:タンス預金などの現金は相続税の課税対象となるため、相続税申告が必要です。

相続税は原則、被相続人が所有していたすべての財産にかかるもので、タンス預金などの現金も被相続人の所有財産である以上、課税対象となります。よって、遺品整理中に現金を発見した場合はその他の財産と合算し、相続税申告を行わなければなりません。

ただ、銀行口座の預貯金のようにタンス預金の金額を具体的に証明する方法はないので、確認できた分の現金を財産総額に含めて相続税申告を行えば問題ありません。

そうはいいましても、相続税申告にあたり「ばれる心配はないだろう」とタンス預金などの現金を申告せずに隠すことはやめておいたほうが得策です。税務署は被相続人が亡くなる前の所得金額を把握していますし、金融機関の口座に少しでも疑わしい部分があれば徹底的に調査を行います。税務調査に入られると相続人の口座も確認対象となり、場合によっては説明を求められることもあります

安易な気持ちで申告を逃れようとしても不利益を被るだけですので、相続税申告は嘘偽りなくきちんと行うよう心がけましょう。

相続税申告の手続きは複雑かつさまざまな決まりごとがあるため、いざ取りかかってみるとなかなか進まないといったことも少なくありません。そんな時はぜひ松山相続税申告相談センターまで、お気軽にご相談ください。松山相続税申告相談センターでは税務の専門家である税理士が松山にお住まいの方をメインに、相続開始から相続税申告まで親切丁寧にサポートいたします。

初回相談は無料です。スタッフ一同、松山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

松山の方より相続税についてのご相談

2021年04月10日

Q:妻が亡くなり私が財産の多くを相続します。配偶者には相続税の控除制度があると聞きましたが税理士の先生に詳しく内容を教えてほしいです(松山)

初めて税理士の先生に問い合わせする、60代男性です。2月前に私の妻が亡くなり、私と息子で妻の遺産を相続することになりました。妻は亡くなる5年前まで教員としてしっかり働いていたこともあり、私と同等の財産を保有しておりました。とはいえ、相続税の納税は関係のない話かと思っていましたが、最近相続税申告を終えた友人に基礎控除額の算定方法を聞いたところ、どうやら他人ごとではないことがわかりました。実は、妻は地元松山の資産家の娘であったこともあり、20年前に父親の相続でそれなりの額の現金を相続していました。老後の資金としてとっておいたのでしょう。ほとんど手つかずのまま通帳に残っていました。
息子は松山の地を離れて生活しているので、松山にある不動産関係は私が相続し、現金や預貯金は息子が相続することを検討しています。相続税には様々な控除等があると友人に伺いましたので、配偶者が相続した際に何か使える仕組みや制度がないか税理士の先生にお伺いしたいです。(松山)

A:相続税では被相続人の配偶者が相続や遺贈により相続財産を引き継いだ際に適用できる控除の制度があります。

相続税には計算する際に適用が可能な様々な特例や控除が存在します。その一つが配偶者の税額の軽減(以下配偶者控除)です。この制度は被相続人の配偶者であれば適用が可能なうえ、適用後の相続税額への影響が大きいため、相続税を計算するうえでは非常に重要な控除とされています。下記にて控除の内容について伝えさせていただきます。

<相続税の配偶者控除>
対象者 被相続人の配偶者(内縁関係の妻など戸籍上配偶者でなければ適用不可)
制度の内容
配偶者が相続や遺贈により承継する正味の遺産額(遺産総額から負債等を差し引き計算した額)が下記①、②のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額

つまり配偶者が相続する分が①の額を超えない限り、配偶者が支払う相続税はかからないことになります。

なお制度を適用した結果、配偶者の相続税額が0円以下となったとしても相続税申告は必要なので注意しましょう。

松山にお住まいの皆様、松山相続税申告相談センターでは相続税申告の経験豊富な税理士が松山の皆様の相続税申告をサポートさせていただいています。初回無料相談を行っておりますのでお困りごとを抱えている松山の皆様は、松山相続税申告相談センターまでご相談ください。お問い合わせをお待ちしております。

松山の方より相続税申告についてのご相談

2021年03月09日

Q:税理士の先生に相談です。相続税申告の期限の間に合いそうにない場合、何か対処できる方法はあるのでしょうか?(松山)

現在松山に住んでいる60代主婦です。二ヶ月ほど前に松山にある娘と三人で過ごした家で主人が亡くなりました。相続人はおそらく私と娘だけになります。相続を行うにあたり、主人の相続財産を調査したところ、複数の松山市内にある不動産と預貯金があり、相続税申告を行う必要がありました。主人は特に遺言書を残していなかったため、相続人である私と娘で遺産分割協議を行う必要があります。しかし、娘は二年前から海外で働くようになったため、なかなか連絡を取ることができません。それゆえ、円滑に遺産分割協議を行い、各種手続きを行うということが難しく、このままでいくと、期限までに相続税の申告を行うどころか、遺産分割の内容をまとめることもできません。そこで税理士の先生にご相談なのですが、万が一、相続税申告の期限に間に合いそうにない場合、期限の延長など何か対処できる方法はあるのでしょうか。また、あれば教えていただきたいです。(松山)

 

A:相続税申告の期限は原則、延長することができません。

相続税申告・納税には期限があり、原則とし被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければいけません。遺産分割がまとまっていなくても、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算し、期限内にとりあえず、相続税申告と納税をしましょう。相続税額の計算を行う際に注意する点として、この場合「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用することができません。

申告した後、遺産分割の内容がまとまった際に、万が一実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。また、相続税申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出することで、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」が、一定の要件を充たすことで適用が認められることもあります。

相続税申告の期限は基本的に延長することはできません。しかし、下記の四つの事例に関しては認められることがあります。

① 相続人の異動があった場合

② 遺留分減殺請求があった場合

③ 遺贈に係わる遺言が見つかった場合

④ 相続人の人数に含まれていた胎児が生まれた場合

以上の事例に関しては二ヶ月間の延長が認められることがあります。

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという松山近郊にお住まいの方は、松山相続税申告相談センターにぜひご相談ください。相続税申告の経験豊富な税理士が松山にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。松山近郊で相続税申告の実績が多い松山相続税申告相談センターでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士が、松山の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。松山相続税申告相談センターは松山の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
※18時以降はお電話に出られない場合がございます。予めご了承ください。

松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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