相談事例

松山の方より相続税についてのご相談

2022年10月04日

Q:相続税を抑えて自宅に住み続けたい。税理士の先生、何か良い特例はありますか。(松山)

初めてご相談させていただきます。私は独身で、松山の実家で両親と一緒に生活していました。若いころは東京で一人暮らしもしましたが、10年ほど前にUターン就職をしてからは両親とずっと一緒です。ここ数年、父親は体調が悪く松山市内の病院で入退院を繰り返していましたが、最後は自宅で息を引き取りました。葬儀は松山市内の斎場で行い、1か月ほど経って今はようやく相続手続きを始めているところです。父は祖父から不動産を引き継いでいる関係で相続税を支払うことになると思うのですが、預貯金があまりないため、相続税の支払いに困っています。松山の自宅には引き続き母と私が住み続けるつもりなので売却は考えていません。相続税にはいくつか控除や特例があると聞きましたが、出来る限り相続税額を抑えたく、私が活用できる控除や特例はありませんか。(松山)

A:要件はありますが、ご自宅に関する「小規模宅地等の特例」で、宅地の評価額を減らすことが出来る可能性があります。

被相続人のご自宅に同居されていた相続人は「小規模宅地等の特例」制度を利用することで相続税を減額できる可能性があります。ただし、小規模宅地等の特例の適用には複雑な要件があるので、相続税申告を専門とする税理士事務所の税理士に相談すると良いでしょう。

【小規模宅地等の特例】被相続人が居住用または貸付事業以外の事業用の宅地等を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額する。※貸付事業用の宅地等の一部は50%の減額。

つまり、これは自宅の評価額が80%減額されるという意味で、相続税の納税額を下げることに繋がります。ご自宅で被相続人と同居していた相続人にとってこの特例を使わない手はありませんが、先述したように、小規模宅地等の特例の適用には要件がいくつかありますので、事前に専門家に相談しご自身が対象となるかどうか確認してもらうことをおすすめします。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

①宅地面積330㎡を超えた部分は減額対象とはならない。

②対象となる宅地の取得者が誰かによって異なる。

※取得者が配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用されます。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件があるためご相談下さい。

なお、小規模宅地等の特例の活用で相続税の納税額が0円となった場合でも相続税の申告は必要です。

この特例が活用できる場合、ご自宅を売却しないで済む可能性がありますので、一度相続税の専門家にご相談ください。ご相談者様が適用要件にあてはまるかどうか松山相続税申告相談センターの専門家がお調べいたします。

松山相続税申告相談センターは、相続税申告の専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、松山の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続税申告相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続税申告相談センターのスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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