相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告

松山の方より相続税についてのご相談

2022年11月02日

Q:相続税申告の期限の延長について、税理士の先生にお伺いします(松山)

相続税の申告期限の延長について伺いたく、税理士の先生に問い合わせました。私は松山在住の50代男性です。半年ほど前に松山市内の病院に入院していた父が亡くなりました。相続人は母と私と、結婚して松山を出た妹の3人です。父が亡くなったすぐあとに遺品整理のついでに父の遺産を調べたところ、自宅と預貯金が数百万円だけだったため相続税の申告対象ではないと思い、手付かずのまままでした。ところが先日母がボソッと父の生命保険金を受け取ったと言ってきました。生命保険金が相続税の対象になることを知ったのは私自身も最近の事です。もちろん母も隠すつもりはなく、生命保険金が相続税の対象になることを知らなかっただけでした。非課税限度額を除いたとしても、生命保険金を合わせると相続税申告の対象となる可能性がありますが、相続税の申告納税には期限があると知り、焦っているところです。相続税申告の期限は延長できると聞いたのですが、そのことについて教えて下さい。(松山)

 A:特殊なケースに限り、相続税申告期限の延長が認められる場合があります。

生命保険金は、民法上では受取人固有の財産と見なされますが、税法上ではみなし相続財産と扱われるため相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認しましょう。

また、ご相談者様もご指摘されているように、相続税の申告納税には期限があり、”被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内”と定められています。この期間を過ぎてしまうと延滞税などが課せられるため期限内に申告納税するようにしましょう。

ご質問の相続税の申告納税の期限延長についてですが、基本的には延長は出来ないとお考え下さい。厳密に申しますと、期限延長が認められるケースはございますが、延長が認められるのはごくごく特殊なケースに限られます。準備が間に合わないなどといった個人的な理由で認められることはありません。

期限内に申告納税するには、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して相続税額を計算して申告納税します。その後、不足分を納めるための修正申告や納めすぎた場合の還付請求を行います。
なお、申告納税の際「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用は出来ませんが「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出しておくことで、後に協議がまとまった際に上記特例の適用を受けることが可能となります。

松山相続税申告相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、松山の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続税申告相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続税申告相談センターのスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方より相続税についてのご相談

2022年10月04日

Q:相続税を抑えて自宅に住み続けたい。税理士の先生、何か良い特例はありますか。(松山)

初めてご相談させていただきます。私は独身で、松山の実家で両親と一緒に生活していました。若いころは東京で一人暮らしもしましたが、10年ほど前にUターン就職をしてからは両親とずっと一緒です。ここ数年、父親は体調が悪く松山市内の病院で入退院を繰り返していましたが、最後は自宅で息を引き取りました。葬儀は松山市内の斎場で行い、1か月ほど経って今はようやく相続手続きを始めているところです。父は祖父から不動産を引き継いでいる関係で相続税を支払うことになると思うのですが、預貯金があまりないため、相続税の支払いに困っています。松山の自宅には引き続き母と私が住み続けるつもりなので売却は考えていません。相続税にはいくつか控除や特例があると聞きましたが、出来る限り相続税額を抑えたく、私が活用できる控除や特例はありませんか。(松山)

A:要件はありますが、ご自宅に関する「小規模宅地等の特例」で、宅地の評価額を減らすことが出来る可能性があります。

被相続人のご自宅に同居されていた相続人は「小規模宅地等の特例」制度を利用することで相続税を減額できる可能性があります。ただし、小規模宅地等の特例の適用には複雑な要件があるので、相続税申告を専門とする税理士事務所の税理士に相談すると良いでしょう。

【小規模宅地等の特例】被相続人が居住用または貸付事業以外の事業用の宅地等を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額する。※貸付事業用の宅地等の一部は50%の減額。

つまり、これは自宅の評価額が80%減額されるという意味で、相続税の納税額を下げることに繋がります。ご自宅で被相続人と同居していた相続人にとってこの特例を使わない手はありませんが、先述したように、小規模宅地等の特例の適用には要件がいくつかありますので、事前に専門家に相談しご自身が対象となるかどうか確認してもらうことをおすすめします。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

①宅地面積330㎡を超えた部分は減額対象とはならない。

②対象となる宅地の取得者が誰かによって異なる。

※取得者が配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用されます。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件があるためご相談下さい。

なお、小規模宅地等の特例の活用で相続税の納税額が0円となった場合でも相続税の申告は必要です。

この特例が活用できる場合、ご自宅を売却しないで済む可能性がありますので、一度相続税の専門家にご相談ください。ご相談者様が適用要件にあてはまるかどうか松山相続税申告相談センターの専門家がお調べいたします。

松山相続税申告相談センターは、相続税申告の専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続税申告相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、松山の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続税申告相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続税申告相談センターのスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方より相続税についてのご相談

2022年09月01日

Q:土地の相続税評価額がわからず困っています。税理士の先生に計算方法を聞きたいです。(松山)

先日父が亡くなり遺産の整理をしていたところ、父の故郷である松山に土地を所有していたことがわかりました。1億円ほど預貯金を所有していることは知っていたのですが、松山に不動産があることを知らなかったので相続人一同驚いています。父の遺産内容から相続税申告は必要なため準備を進めているのですが、松山の土地に関しては登記簿の情報しかなく、誰も見たことがありません。このような土地はどのように評価して、相続税の計算を行えばよいのでしょうか。(松山)

 

A:相続税において、土地は路線価を参考に評価額を算出します。

相続において、亡くなった後に相続人が知らなかった財産が発見されるのはよくあることです。配偶者でもない限り、個人の財産を全て把握しているのは難しいでしょう。今回のケースのように、一世代前の相続によって生まれ故郷に土地を所有していることも珍しくありません。

相続税において土地は地目ごとに評価するのが原則ですので、まずは土地の登記簿より地目を確認しましょう。土地の評価方法には、路線価方式および倍率方式があり、その土地によって評価方法が異なります。

 

路線価方式…路線価が定めらている地域については路線価方式で計算します。路線価とは対象の道路(路線)に面する宅地の1平方メートルあたりの価額のことになります。基本的に路線価に土地の面積を乗じて相続税評価額を計算しますが、土地はそれぞれ形状が異なるため、条件に合わせて補正を行わなければ適切な額を算出できません。

 

倍率方式…路線価の定めがない地域については倍率方式で計算します。その地域で定められている倍率に固定資産税評価額を乗じることで評価額を計算します。固定資産税評価額については納税通知書を確認するか、対象の土地がある市区町村に名寄帳を取り寄せれば知ることができます。

路線価図や倍率方式の倍率については国税庁のホームページで見ることが可能です。

適切な評価額を算出するには、各種補正等を行うため専門的な知識を要しますが、まずはホームページをご確認いただき、大まかな評価額をつかんでおくことをおすすめします。実際に相続税申告を行う際には税理士にご相談ください。

 

松山相続税申告相談センターでは松山の地域事情に詳しい税理士が松山の皆様の相続税申告をサポートいたします。松山の近隣にお住まいの皆様、初回無料相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。皆様のご状況をお伺いし、相続税申告がスムーズに進むようお手伝いさせていただきます。

 

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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