相談事例

松山の方より相続税についてのご相談

2022年11月02日

Q:相続税申告の期限の延長について、税理士の先生にお伺いします(松山)

相続税の申告期限の延長について伺いたく、税理士の先生に問い合わせました。私は松山在住の50代男性です。半年ほど前に松山市内の病院に入院していた父が亡くなりました。相続人は母と私と、結婚して松山を出た妹の3人です。父が亡くなったすぐあとに遺品整理のついでに父の遺産を調べたところ、自宅と預貯金が数百万円だけだったため相続税の申告対象ではないと思い、手付かずのまままでした。ところが先日母がボソッと父の生命保険金を受け取ったと言ってきました。生命保険金が相続税の対象になることを知ったのは私自身も最近の事です。もちろん母も隠すつもりはなく、生命保険金が相続税の対象になることを知らなかっただけでした。非課税限度額を除いたとしても、生命保険金を合わせると相続税申告の対象となる可能性がありますが、相続税の申告納税には期限があると知り、焦っているところです。相続税申告の期限は延長できると聞いたのですが、そのことについて教えて下さい。(松山)

 A:特殊なケースに限り、相続税申告期限の延長が認められる場合があります。

生命保険金は、民法上では受取人固有の財産と見なされますが、税法上ではみなし相続財産と扱われるため相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認しましょう。

また、ご相談者様もご指摘されているように、相続税の申告納税には期限があり、”被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内”と定められています。この期間を過ぎてしまうと延滞税などが課せられるため期限内に申告納税するようにしましょう。

ご質問の相続税の申告納税の期限延長についてですが、基本的には延長は出来ないとお考え下さい。厳密に申しますと、期限延長が認められるケースはございますが、延長が認められるのはごくごく特殊なケースに限られます。準備が間に合わないなどといった個人的な理由で認められることはありません。

期限内に申告納税するには、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して相続税額を計算して申告納税します。その後、不足分を納めるための修正申告や納めすぎた場合の還付請求を行います。
なお、申告納税の際「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用は出来ませんが「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出しておくことで、後に協議がまとまった際に上記特例の適用を受けることが可能となります。

松山相続税申告相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、松山の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続税申告相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続税申告相談センターのスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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