相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

松山の方より相続税についてのご相談

2021年10月05日

Q:相続税申告をする際に不動産の評価が必要と聞きましたが、どのようにすればよいのか税理士の先生教えてください。(松本)

先日松山で一緒に住んでいた父が亡くなり、現在相続手続きを行っています。
相続人である弟と遺産分割についての話し合いを終え、私が実家を相続することとなりました。
父の遺産は私が相続した松山の一軒家の実家と預貯金が3,500万円程あり、実家の評価額次第では相続税申告が必要となるようです。
そこで税理士の先生に実家の評価方法について教えていただきたいです。(松山)

A:相続税における評価は、建物の評価を固定資産税評価額、土地の評価を路線価より算出します。

不動産を相続した場合の相続税申告には不動産の評価が必要となり、自宅は土地と建物に分けて評価を行いますのでそれぞれご説明いたします。

【建物の評価】

建物の評価は固定資産税評価額が評価額となります。
固定資産税評価額は毎年5月ごろに各市町村から届く固定資産税納税通知書の中の「価格」と記載されている額となります。課税標準額とは異なりますので、注意しましょう。

【土地の評価】

土地の評価は国税庁のホームページに掲載されている路線価を利用して評価します。
路線価とは簡単に言うと土地の時価のことです。
なお路線価による評価額は該当する路線に面した正方形や長方の土地を前提としています。
しかし実際の土地は様々な形をしているため、実際の土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して評価額を下げることができます。また、災害等を事由とする調整が入ることもあります。

なお、路線価が定められていない地域に関しては倍率方式という方法を用いて計算します。
倍率方式はその土地の固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を乗じて評価する方式です。
倍率も国税庁のホームページにて確認することができます。

路線価、倍率方式いずれにしても土地の評価の算出には専門的な知識を必要とするため、相続税申告に必要な際は税の専門家である税理士へ相談すると安心です。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする松山相続税申告相談センターの専門家にお任せください。
松山をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている松山相続税申告相談センターの専門家が、松山の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、松山の皆様、ならびに松山で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

松山の方より相続税についてのご相談

2021年07月03日

Q:相続することになる実家を手放したくありません。税理士の先生、相続税を減らせる特例があれば教えてください。(松山)

税理士の先生、はじめまして。私は松山在住の50代サラリーマンです。

元々は都心で暮らしていたのですが両親が高齢ということもあり、3年ほど前に妻と子どもとともに松山の実家に戻ってきました。
ところが先月父が突然亡くなり、失意のなか何とか葬儀を済ませようやく落ち着いてきたところです。

父には結構な財産があり、計算するまでもなく相続税が発生することは間違いありません。このままだと相続税を納めるために財産の一部を売却することになるかもしれませんが、父との思い出が詰まった実家だけは何としても手元に残しておきたいと考えています。

前に知人から相続税を大幅に軽減できる特例の話を聞いたことがあるので、利用できる特例があれば是非とも教えていただきたいです。(松山)

A:ご実家については宅地の相続税評価額を減額できる、「小規模宅地等の特例」の適用が可能です。

被相続人(今回ですとお父様)が居住用または事業に使用していた宅地の場合、その宅地の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」を適用できる可能性があります。小規模宅地等の特例を適用するにはさまざまな要件がありますが、利用できる宅地の前提となるのは以下の通りです。

  • 被相続人または被相続人と生計をひとつにしていた親族(生計一家族)の事業または居住用に使用されていた宅地等であること
  • その宅地等が建物または構築物の敷地であること

今回のケースですとご実家はお父様の居住用として使用されていたと思われますので、「特定居住用宅地等」に分類されます。この特定居住用宅地等の限度面積は330㎡、減額割合は80%と定められているため、特例が適用できれば相続税の大幅な節税につながることは確実だといえるでしょう。

ただし、特例が適用できるかは親族のうちだれが取得するかによっても異なります。かりに同居家族であるご相談者様が取得する場合には、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有している必要があります。

なお、小規模宅地等の特例により相続税の納付額が0円になったとしても、相続税申告をしないと適用されないため注意が必要です。

小規模宅地等の特例にはいくつもの要件が設けられているため、適用できるかどうかの判断は相続税申告を得意とする税理士に依頼するのがおすすめです。「どの事務所を選べばいいのかわからない」という方は、松山にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた松山相続税申告相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。

松山相続税申告相談センターでは豊富な経験と実績を有する税理士が松山の皆様の親身になって、相続税の申告、納税まで全力でサポートいたします。初回相談は無料です。
スタッフ一同、松山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

松山の方より相続税についてご相談

2021年05月08日

Q:遺品整理中に多額のタンス預金を発見しました。相続税申告をするうえでの扱いについて、税理士の先生にお伺いしたいです。(松山)

税理士の先生にお伺いしたいことがあります。私は松山の実家で両親と暮らしている40代の女性です。先月のことですが、松山市内で一人暮らしを満喫していた祖父が亡くなりました。遺品整理には母と私が出向くことになり、いるものといらないものを分別しながら進めていたところ、タンスの中から多額の現金が見つかりました。いわゆるタンス預金というものです。思い返してみると祖父は現金主義でしたので、他にもまだ現金が出てくる可能性があります。こういったタンス預金などの現金は、相続税申告をするうえでどのような扱いになりますか?はじめての相続税申告になるので、税理士の先生に教えていただけると助かります。(松山)

A:タンス預金などの現金は相続税の課税対象となるため、相続税申告が必要です。

相続税は原則、被相続人が所有していたすべての財産にかかるもので、タンス預金などの現金も被相続人の所有財産である以上、課税対象となります。よって、遺品整理中に現金を発見した場合はその他の財産と合算し、相続税申告を行わなければなりません。

ただ、銀行口座の預貯金のようにタンス預金の金額を具体的に証明する方法はないので、確認できた分の現金を財産総額に含めて相続税申告を行えば問題ありません。

そうはいいましても、相続税申告にあたり「ばれる心配はないだろう」とタンス預金などの現金を申告せずに隠すことはやめておいたほうが得策です。税務署は被相続人が亡くなる前の所得金額を把握していますし、金融機関の口座に少しでも疑わしい部分があれば徹底的に調査を行います。税務調査に入られると相続人の口座も確認対象となり、場合によっては説明を求められることもあります

安易な気持ちで申告を逃れようとしても不利益を被るだけですので、相続税申告は嘘偽りなくきちんと行うよう心がけましょう。

相続税申告の手続きは複雑かつさまざまな決まりごとがあるため、いざ取りかかってみるとなかなか進まないといったことも少なくありません。そんな時はぜひ松山相続税申告相談センターまで、お気軽にご相談ください。松山相続税申告相談センターでは税務の専門家である税理士が松山にお住まいの方をメインに、相続開始から相続税申告まで親切丁寧にサポートいたします。

初回相談は無料です。スタッフ一同、松山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
※18時以降はお電話に出られない場合がございます。予めご了承ください。

松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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