相談事例

松山の方より相続税についてのご相談

2021年10月05日

Q:相続税申告をする際に不動産の評価が必要と聞きましたが、どのようにすればよいのか税理士の先生教えてください。(松本)

先日松山で一緒に住んでいた父が亡くなり、現在相続手続きを行っています。
相続人である弟と遺産分割についての話し合いを終え、私が実家を相続することとなりました。
父の遺産は私が相続した松山の一軒家の実家と預貯金が3,500万円程あり、実家の評価額次第では相続税申告が必要となるようです。
そこで税理士の先生に実家の評価方法について教えていただきたいです。(松山)

A:相続税における評価は、建物の評価を固定資産税評価額、土地の評価を路線価より算出します。

不動産を相続した場合の相続税申告には不動産の評価が必要となり、自宅は土地と建物に分けて評価を行いますのでそれぞれご説明いたします。

【建物の評価】

建物の評価は固定資産税評価額が評価額となります。
固定資産税評価額は毎年5月ごろに各市町村から届く固定資産税納税通知書の中の「価格」と記載されている額となります。課税標準額とは異なりますので、注意しましょう。

【土地の評価】

土地の評価は国税庁のホームページに掲載されている路線価を利用して評価します。
路線価とは簡単に言うと土地の時価のことです。
なお路線価による評価額は該当する路線に面した正方形や長方の土地を前提としています。
しかし実際の土地は様々な形をしているため、実際の土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して評価額を下げることができます。また、災害等を事由とする調整が入ることもあります。

なお、路線価が定められていない地域に関しては倍率方式という方法を用いて計算します。
倍率方式はその土地の固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を乗じて評価する方式です。
倍率も国税庁のホームページにて確認することができます。

路線価、倍率方式いずれにしても土地の評価の算出には専門的な知識を必要とするため、相続税申告に必要な際は税の専門家である税理士へ相談すると安心です。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする松山相続税申告相談センターの専門家にお任せください。
松山をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている松山相続税申告相談センターの専門家が、松山の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
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