相談事例

松山の方より相続税についてのご相談

2021年07月03日

Q:相続することになる実家を手放したくありません。税理士の先生、相続税を減らせる特例があれば教えてください。(松山)

税理士の先生、はじめまして。私は松山在住の50代サラリーマンです。

元々は都心で暮らしていたのですが両親が高齢ということもあり、3年ほど前に妻と子どもとともに松山の実家に戻ってきました。
ところが先月父が突然亡くなり、失意のなか何とか葬儀を済ませようやく落ち着いてきたところです。

父には結構な財産があり、計算するまでもなく相続税が発生することは間違いありません。このままだと相続税を納めるために財産の一部を売却することになるかもしれませんが、父との思い出が詰まった実家だけは何としても手元に残しておきたいと考えています。

前に知人から相続税を大幅に軽減できる特例の話を聞いたことがあるので、利用できる特例があれば是非とも教えていただきたいです。(松山)

A:ご実家については宅地の相続税評価額を減額できる、「小規模宅地等の特例」の適用が可能です。

被相続人(今回ですとお父様)が居住用または事業に使用していた宅地の場合、その宅地の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」を適用できる可能性があります。小規模宅地等の特例を適用するにはさまざまな要件がありますが、利用できる宅地の前提となるのは以下の通りです。

  • 被相続人または被相続人と生計をひとつにしていた親族(生計一家族)の事業または居住用に使用されていた宅地等であること
  • その宅地等が建物または構築物の敷地であること

今回のケースですとご実家はお父様の居住用として使用されていたと思われますので、「特定居住用宅地等」に分類されます。この特定居住用宅地等の限度面積は330㎡、減額割合は80%と定められているため、特例が適用できれば相続税の大幅な節税につながることは確実だといえるでしょう。

ただし、特例が適用できるかは親族のうちだれが取得するかによっても異なります。かりに同居家族であるご相談者様が取得する場合には、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有している必要があります。

なお、小規模宅地等の特例により相続税の納付額が0円になったとしても、相続税申告をしないと適用されないため注意が必要です。

小規模宅地等の特例にはいくつもの要件が設けられているため、適用できるかどうかの判断は相続税申告を得意とする税理士に依頼するのがおすすめです。「どの事務所を選べばいいのかわからない」という方は、松山にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた松山相続税申告相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。

松山相続税申告相談センターでは豊富な経験と実績を有する税理士が松山の皆様の親身になって、相続税の申告、納税まで全力でサポートいたします。初回相談は無料です。
スタッフ一同、松山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

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