相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告

松山の方より相続税についてのご相談

2022年08月03日

Q:亡くなった父の引き出しより、現金が見つかりました。この現金も相続税申告の対象となるのか税理士の先生にお伺いしたいです。(松山)

相続税について質問があり問い合せいたしました。3か月前に松山に住む父が亡くなり、私と妹で遺品整理を進めています。私も妹も松山から離れた場所に住んでいるため、実家は売却することを決めました。妹と2人で売却にむけ家の片づけをしていたところ、父の書斎の引き出しより、2千万円ほどの現金が見つかり驚いています。退職金には手を付けていないと聞いていたものの、預貯金からそれにあたるものが見つからなかったので、どうやら手元で管理していたようなのです。

自宅や発見された現金以外にも、父の遺産には賃料収入を得ているアパートやマンションが複数あるため、相続税申告は必須かと思われます。ただ存在を証明できない発見された現金についてはどのように扱ってよいのかわかりません。税理士の先生にご相談させてください(松山)

A:発見された現金も相続税の計算に含め、相続税申告を行いましょう。

松山相続税申告相談センターにお問合せいただきありがとうございます。松山のご実家からお父様のものと思われる現金が見つかったとのことで、驚かれているかと思われます。

不動産や預貯金のように存在を証明するものを準備できないとしても、お父様の遺産であれは相続税の課税対象です。それは手元にある現金ももちろん含まれますので、ご実家を確認しその他にもないかきちんと集計して、相続税申告書に記載しましょう。

「金融機関等に預けていないのであれば、バレないのではないか…」と思われるかもしれませんが、非常に危険な考えです。税務署は被相続人が生前にどのくらいの収入を得ていたかを把握していますし、口座の取引についても確認することができます。もし発見された2千万円が退職金であるならば、振り込まれた退職金をお父様が引き出した記録も残っている可能性が高いでしょう。意図的に過少申告を行っていたことが税務署よって指摘されれば、ペナルティとして重加算税を課せられます。相続税の申告はきちんと正確に行うことが大切です。

松山相続税申告相談センターでは松山周辺エリアの皆様の相続税申告をサポートいたします。松山の皆様に相続税申告についてご理解いただけるよう、疑問や不安点、難しい専門用語なども初回無料相談にてお伝えいたしますので、ぜひご利用ください。皆様のご来所をお待ちしています。

松山の方より相続税についてのご相談

2022年06月01日

Q:父が亡くなった際に生命保険金を受け取りましたが、相続税には関係するのかを税理士の先生に伺いたいです(松山)

先月他界した父の相続税申告の件でご相談があり,問い合わせをいたしました。先祖代々松山の土地を父が引き継いできたこともあり、父の遺産総額をまとめると相続税申告が必要なことがわかっています。相続税の計算をするうえで悩んでいるのが生命保険金のあつかいについてです。父が亡くなったことにより母は2,000万円の生命保険金を受け取りました。生命保険金も相続税の課税対象と聞いたことがあるものの、どのように加算すべきかがわかりません。詳しいことを税理士の先生に伺いたいと思います。なお相続人は母と私の2人です。(松山)

 

A:生命保険金は相続税の課税対象ですが、非課税限度額が設定されています。

生命保険金は民法上遺産分割の対象ではなく、受取人固有の財産として扱われますが、税法上は相続税の課税対象です。このような財産をみなし相続財産といい、生命保険金のほか死亡退職金などもみなし相続財産に含まれます。ただし、相続税の課税対象となるのはお父様がお亡くなりになったことを原因として支払われた生命保険金のうち、保険料の全額もしくは一部をお父様が負担していたものになるので注意しましょう。

みなし相続財産である生命保険金には非課税限度額が設定されており、課税対象となるのはその額を超えた部分に関してです。非課税限度額は下記の計算式にあてはめて算出します。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のご相談者様の場合、相続人はお二人とのことなので500万円×2人=1,000万円までは非課税になります。したがって1,000万円は課税対象として相続税の計算に含む必要があるので申告の際には漏れがないように気を付ける必要があります。

被相続人が掛けていた生命保険金を受け取った場合、相続税申告が必要となるケースもありますので、ご自身で勝手に判断せずにぜひ初回無料相談をご利用ください。

 

松山相続税申告相談センターでは、松山にお住まいの皆様の相続税申告のご相談を初回完全無料でご対応いたします。松山エリアでの相続税申告の実績豊富な税理士がサポートいたしますので、松山にお住まいの方はぜひお気軽にお問合せください。松山の皆様からのご連絡をおまちしております。

松山の方より相続税についてのご相談

2022年05月06日

Q:遺産分割協議が相続税の申告期限までに終わらない場合はどうすれば良いか、税理士の先生にお伺いしたいです。(松山)

5か月ほど前に、松山に住んでいた父が他界しました。葬儀が終わった後に父の相続財産を調査したところ、実家の他に松山に不動産を3棟ほど所有しており、多少の預貯金もあるため、相続税申告をしなければならないようです。また、父が遺言書を書いていないか調べましたが見つからず、遺産分割協議も必要になりそうです。

母は数年前に亡くなりましたが、私には弟が3人おり、相続人は私を含めて4人になるかと思います。私は父と2人で松山の実家におりましたが、弟たちは遠方に住んでおり全員で集まることが難しい状況です。相続税申告には期限があると聞いたことがあるのですが、もしも期限内に遺産分割協議が終わらなかった場合は、どうすれば良いのでしょうか。(松山)

 

A:相続税申告と納税は、遺産分割がまとまらなかったとしても期限内に行いましょう。

たとえ遺産分割が期限内(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)にまとまらなかったとしても、期限が過ぎる前に相続税申告と納税をしましょう。その後、遺産分割がまとまった際に申告額の調整をします。

遺産分割がまとまる前に相続税申告を場合は、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算しますが、基本的に「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」を適用して相続税額を計算することはできません。

実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも増減があった場合は、申告額の調整が必要です。申告額より少なかった場合は更正の請求をして差額を還付してもらい、多かった場合は修正申告をして差額を納税します。なお、一定の要件をみたしている場合は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などの特例を適用できることもありますので、相続税申告書と併せて申告期限後3年以内の分割見込書を提出しておくことをおすすめします。

松山相続税申告相談センターでは、松山にお住いの皆様の相続税申告手続きをサポートしております。完全無料相談を行っておりますので、相続手続きを進めている方で専門家への依頼を検討されている場合は、お気軽に松山相続税申告相談センターへお問い合わせください。松山にお住いの皆様の相続税についてのお悩みやお困りごとを親身にお伺いさせていただきます。スタッフ一同、松山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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