相談事例

松山の方から相続税についてのご相談

2021年02月10日

Q:相続税申告の際、死亡保険金は課税対象になるのか税理士の先生にご相談したいです。(松山)

松山在住の50代主婦です。先月、松山の実家で暮らす父が病気のため亡くなりました。松山で葬儀を済ませ、現在は相続手続きを行っております。父は生前、生命保険の契約者であるとともに、被保険者でもありました。父が亡くなったことで、相続人である母のみが死亡保険金2000万円を受け取ったのですが、これが課税対象になるのかが分かりません。死亡保険金は、相続税申告の際どのように扱えば良いのでしょうか?なお、父にはほかにも所有する遺産がありましたので、相続税申告は必要となっております。また、相続人は母と私と弟の3人で母は自宅を相続する予定です。(松山)

 

A:死亡保険金は、被相続人が契約者であり、非課税限度額を超えた場合に相続税の課税対象となります。

死亡保険金は相続税を計算する上で、みなし相続財産として扱われます。みなし相続財産とは被相続人が所有していたものではなく、被相続人が亡くなったことにより取得できる財産のことをいいます。死亡保険金は、通常の遺産とは異なるため相続財産には含まれず、民法上では受取人固有の財産とみなされます。そのため基本的には遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、税法上では、保険契約の内容次第で死亡保険金が相続税の課税対象となるので注意が必要です。相続税の課税対象となる生命保険契約は、保険料の全てもしくは一部を被相続人が負担していた(基本的には契約者)ものになります。ただし死亡保険金には非課税限度額が設定されているため、相続人が受取人である場合、受け取った額全てが課税対象になるわけではありません。法定相続人1人につき500万円となっておりますので、限度額を超えた金額が課税対象となります。死亡保険金における非課税限度額の計算方法は以下の通りです。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

計算方法を踏まえ、ご相談者様に当てはめますと、法定相続人はお母様とご相談者様とご兄弟の3人ということですので、非課税限度額は1500万円となります。ここから、課税対象となるのは、2000万円の死亡保険金のうち500万円となることが分かります。なお、法定相続人以外が死亡保険金を受け取った場合、非課税の適用はされませんので、注意しましょう。

 

被相続人から受け取った死亡保険金については、保険の契約内容によって相続税申告における扱い方が異なるなど、ご自身だけでは分からないことも多いかと思われます。そこで、専門家に相談することで、確実に、スムーズに相続税申告を行うことができます。松山相続税申告相談センターでは、相続税の専門家が揃い、相続税に関する様々な悩みにお答えします。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。松山にお住まいの皆様のご利用を心よりお待ちしております。

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