相談事例

松山の方より相続税のご相談

2019年07月16日

Q:生命保険金が相続税対策になるって聞いたのですが。(松山)

私は松山市内にていくつかの不動産を経営しています。もうすぐ75歳になるため、そろそろ相続について考え始めました。私には2人の息子と1人の娘がおります。娘は独身で、妻に先立たれてから15年間ずっと私の生活を支えてくれています。親心としてはやはり娘にほかの二人よりも財産を遺してやりたいと思ってしまいます。

松山に不動産がいくつかあるため、おそらく私の相続時には相続税がかかるのではと心配していた矢先、友人が相続税対策のため、生命保険を活用しようか考えていると相談してきました。その時は生命保険がどのように相続税に影響するかわからなかったので、うまく答えられなかったのですが、私自身にも関係する話のため松山から近い税理士の先生に相談したいと思っていました。はたして生命保険金は相続税に関係するのでしょうか?(松山)

 

A:生命保険金を活用すると相続税対策になります。

まず生命保険金は相続財産となるのかについて確認したいと思います。生命保険金は受取人固有の財産として扱われます。つまり受取人をご息女にする場合、ご息女の財産となり、他の兄弟と遺産分割の話し合いをする対象とはならないということです。これは決まった人に確実に財産を渡したい場合、有効的な手段といえます。

それでは相続税の計算を行う上で生命保険金はどのような扱いになるのでしょうか?生命保険金はみなし相続財産として、相続税の計算を行う対象の財産となります。しかしこのみなし相続財産には【500万円×法定相続人の人数】の非課税限度額が設けられています。この非課税限度額を超えた部分については相続税の課税対象となるということです。仮に2000万円の現金である相続財産と、2000万円の生命保険金を比べると、現金では全てが相続税の課税対象になりますが、生命保険金は一部が課税対象、法定相続人の人数によっては全てが課税対象ではなくなります。同じ2000万円であっても生前にどのような対策をしていたかによって、相続税の総額が変わってくるということです。

また不動産が相続財産のメインとなる場合、相続人が多額の相続税を期限内に現金で準備することが容易でない可能性があります。その場合にも、生命保険金は活用しやすいと言えるでしょう。

 

相続税対策は財産を保有する人が生前から行わないと難しいことが多いです。松山相続税申告相談センターでは税理士及び専門家がお客様のご要望に合わせた生前対策を一緒に考えていきます。松山にお住いの皆さまは、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

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