相談事例

松山の方より相続税についてのご相談

2019年09月17日

Q 父が住んでいた自宅が相続税の対象に。どのように評価するのでしょうか。(松山)

3か月前に亡くなった父の相続について質問があります。私の父は松山にて長年暮らしておりましたが、昨年から体調を崩してしまい、今年の春松山の病院にて息を引き取りました。父の財産は預貯金が5000万円程度と自宅になります。相続人は私と弟の二人(松山以外の場所でそれぞれの自宅があります。)なので、相続税申告が必要ではないかと思っています。しかしながら、預貯金はともかく自宅というのは相続税の計算をする場合どのように評価されるのでしょうか。松山市内では比較的利便性の良い場所に建っていますが、家屋自体はかなり古いものです。相続税は自ら計算して申告しなければいけないと伺っているので、この自宅の評価ができないと相続税申告もできません。(松山)

 

A ご自宅の土地の相続税評価額は路線価で算出します。

土地は預貯金のように明確な金額が一目でわかるわけではなく、世の中にも様々な評価方法があります。その中でも相続税の計算を行うときには「路線価」を用いてその土地の評価を計算することが定められています。「路線価」は毎年7月上旬ごろにその年のものが公開され、国税庁のホームページに掲載されるので、一般の方でも確認することができるでしょう。しかし土地というのは必ずしもきれいに整っている土地ばかりではありません。標準的な土地に比べ奥行きのある土地や、一部ががけ地になっている土地などは補正率を乗じることにより評価額を下げることができます。ご自宅のある土地の適切な評価額を算出するためには専門的な知識を必要とするため、相続税申告経験豊富な税理士に相談することをおすすめいたします。

なお、路線価が定められていない地域は倍率方式を用いて計算します。その土地の固定資産税評価額に地域ごとに決められている一定の倍率を乗じることにより計算が可能です。また建物に関しては固定資産税評価額がそのまま評価額となります。固定資産税評価額は毎年送られてくる納税通知書に記載されていますので、確認してみてください。

ご相談者様がおっしゃられたように、相続税は申告納税制度のため、相続財産を引き継ぐ人自らが申告する額を算出し、納税しなければいけません。しかし適切な納税額を計算できずに多く納税をしてしまっていても、税務署より自動的に還付がされるわけではないのです。きちんと制度を理解し、特例等を使いこなすためには専門家でないと非常に難しいです。松山相続税申告相談センターでは税理士がお客様のご相談事を対応させていただきます。まずは無料相談会をご活用ください。

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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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