相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告

松山の方より相続税についてのご相談

2020年06月12日

Q:税理士の先生に伺いたいのですが、配偶者が相続する場合、相続税の控除はされますか。(松山)

先日、松山で一緒に暮らしていた夫が他界いたしました。葬儀も無事に終わり、落ち着いてきましたので相続の手続きを始めようと考えております。相続人は、私と息子の2人になります。夫は、松山で過去自営業を営んでいたこともあり、既に引退していましたが個人名義の不動産をいくつかと自宅を所有しています。相続税の申告が必要になるかと思いますが、多額の費用がかかってしまうのが不安です。少しでも相続税の控除がされないか自分でも調べたところ、条件があえば控除の対象になる事が分かりました。配偶者である私が相続税でなにか控除される制度があれば教えていただきたいです。(松山)

 

A:条件を満たしていれば、配偶者が相続税の控除を受けられる制度があります。

条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることができます。税額軽減の条件は下記のとおりですので、ご確認ください。

<配偶者の税額の軽減>

配偶者の遺産分割や遺贈によって取得した正味の遺産額が16千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額、どちらか多い金額までは相続税が課税されません。

 

仮にご相談者様が取得した正味の遺産額が1億円だった場合には、16千万円より以下となり、ご相談者様には相続税は課税されないことになります。上記に書いた相続税の配偶者控除を利用するには、相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず相続税申告をしましょう。

ご相談者様は複数不動産を所有しているとの事ですが、そのような方は1億円に満たないと思っていても、実際に相続税の計算をしてみたら1億円以上の評価であったということも考えられます。基本的に相続税の税額は、ご自身で計算をして算出していただきます。その過程で、様々な特例や控除を適用していきますのでかなり多くの知識と相続税申告についての実績が必要となります。計算方法が分からない方や心配な方は、事前に相続税の専門家である税理士へ相談をされることをおすすめいたします。ご相談者様の今後の資金面にも関わってくる問題ですので、安易にご自身で判断するのではなく、専門家のアドバイスを受けるとより安心です。

 

松山にお住まいの皆様、松山相続税申告相談センターでは松山の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいておりますので、まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様のご相談内容によって、経験豊富な税理士が専門的なサポートをさせていただきます。何か相続税についてお困りごとがありましたら、松山相続税申告相談センターまでご相談ください。皆様からのご連絡心よりお待ちしております。

松山の方より相続税についてのご相談

2020年05月01日

Q:4年前に父から貰った私名義の預貯金は相続税の対象になりますか?(松山)

松山にある一軒家で家族4人住んでいます。先日、父が他界し、松山市内の斎場で葬儀を行い、その後相続人である母、兄、私の3人で遺産分割と相続税申告のための話し合いを行いました。私には4年前ほど前、父からもらった私名義の預貯金があります。生前父は兄に留学費用や生活費などを援助しており、代わりに私には私名義の預金通帳を作ってくれ、将来のためにと貯金しておいてくれました。4年前に父が通帳と印鑑を私に渡してくれたのですが、父が亡くなり、今になって母からその預貯金も相続税の計算をするので出すよう言われました。私は今さら?という気持ちでいますが、この預貯金も相続税の課税対象になるのでしょうか?(松山)

 

A:贈与の合意を証明することができれば、相続税の課税対象にはなりません。

ご相談者様の場合、お父様がご相談者様に残した預貯金が「名義預金」ではなく「生前贈与」であるかどうかが重要なカギとなります。4年前の「生前贈与」であれば相続税の対象ではありません。
逆に、妻の名義で被相続人が預金通帳を作成したとします。被相続人が自身の財産をその通帳に入れていた場合、その預貯金が被相続人の財産であるとみなされれば相続税の対象となります。

生前贈与の証明には、お父様とご相談者様の贈与の合意を証明する、「贈与契約書」や「贈与税の申告書」があることが重要です。また、誰の管理・支配であるかが名義よりも大切となり、贈与を受けた者(ご相談者様)が通帳、印鑑を管理していなければなりません。
これは税務署による相続税の調査の際にも必要な証明となります。

被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた者が、相続や遺贈などにより財産を取得すると、その財産は相続税の課税価格に加算されます。今回のご相談者様のケースでは4年前に贈与を受けたということなので対象外となります。

 

松山相続税申告相談センターでは経験豊富な税理士が松山の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。松山近隣にお住まいの皆様の相続税についてのご相談に親身になって対応させていただきます。まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様の状況に合わせて、松山の地域事情に詳しい専門家が献身的にサポートさせていただきます。松山の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

松山の方より相続税についてのご相談

2020年04月06日

Q:実家が相続税の対象になるかもしれないのですが、評価方法が分かりません。(松山)

松山の実家に一人暮らしをしていた父が先日亡くなりました。相続人は、母と一人息子である私の2人になるはずです。父の相続財産にあたるものは、松山にある実家の一戸建てと、預貯金が4000万円程度ありました。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になってくると思いますので、実家の評価方法について教えて頂きたいです。相続税申告には期限が設けられていると聞いたので心配です。(松山)
 

A:相続税において、建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものが評価額となります。

相続税申告には、ご自宅等の不動産の評価が必要になります。しかし、預貯金のようにそのままの金額で評価をする事は出来ませんので、法律により定められている方法によって評価をしていきます。また、自宅は土地と建物に分けて評価を行います。
建物の評価は、固定資産税評価額が評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認することができます。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式が異なりますが、価格と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。課税標準額とは異なるため、ご注意ください。
土地の評価に関しては、国税庁により定められている路線価を用いて評価します。路線価は国税庁のホームページに掲載されておりますので、そこで確認ができます。この路線価より計算された評価額は整形地を想定しているため、そこから、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることが可能です。土地の評価額が下がると、実際に納める納税額にも大きく影響があります。路線価が定められていない地域に関しては倍率方式という方法を用いて計算します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。路線価、倍率方式のどちらについても、評価を適切に算出するのには、専門的な知識を多く必要とします。そのため、相続税申告が必要な場合は、専門家である税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
松山相続税申告相談センターでは経験豊富な税理士が松山の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。松山の近隣にお住まいの皆様の相続税についてのご相談を受け付けております。まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。

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