相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告

松山の方より相続税についてのお問い合わせ

2020年12月15日

Q:相続税の支払いに際し、自宅に関する特例があると聞いたので、税理士の先生にご相談致しました。(松山)

初めまして、相続税について税理士の先生にご相談があります。私は松山で暮らしている60代の主婦です。両親とは結婚してからは別に暮らしていましたが、父親の体調が芳しくなくなってからここ数年は私も同居していました。治療の甲斐なく先日父は亡くなり、しばらく何も手が付けられませんでしたが、最近になりようやく相続について考え始めたところです。父には不動産がいくつかあったので、相続税を支払うことになると思うのですが、我が家に現金で支払う余裕はありません。思い出の詰まった松山の自宅は手放したくありません。同居人が自宅を相続すると相続税額を抑えられると聞きましたので、そのことについて詳しく教えて下さい。(松山)

 

A:相続税に関わる宅地の評価額を減らす「小規模宅地等の特例」という制度があります。

ご同居されていたご相談者様は「小規模宅地等の特例」制度を利用することで相続税を減額できる可能性があります。小規模宅地等の特例とは、下記の要件にあう親族が相続又は遺贈によって特定居住用宅地等を取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

①宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得していれば他に要件なく適用。同居親族(相続開始の直前から相続税申告期限まで続いて対象の建物に居住し、かつその宅地等を相続開始時から申告期限まで保有していることが必要)、それ以外の親族の場合は別途適用要件あり)

上記のように、小規模宅地等の特例には要件がいくつかありますので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相続税の専門家に相談する事をお勧めします。また、小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となった場合でも相続税の申告は必要です。

相続税申告の実績が多い松山相続税申告相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士と協力先の司法書士・行政書士が複雑な相続税申告をサポートいたします。松山の皆様、相続税の申告は専門的な知識を要しますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事が大切です。相続税申告、相続手続きなど、お気軽にお電話ください。相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある松山の方は、お悩みの大小にかかわらず、まずは初回無料のご相談からお気軽に松山相続税申告相談センターにお越しください。松山の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

松山の方より相続税に関するご相談

2020年11月18日

Q:相続税について詳しく税理士の先生に教えていただきたいです。(松山)

松山在住の40代主婦です。先日、松山の実家に住む父が亡くなり、現在相続手続きを進めています。その中で、相続税について分からず悩んでおります。父は土地や不動産を持っており、また預貯金もあるので、おそらく相続税の申告が必要になるかと思われます。しかし、相続税の手続きの流れや課税対象と非課税対象の区別など、相続の知識を持たない私からすると分からないことだらけです。さらに、相続税の申告期限もあるそうで、私も家庭がありますのであまり時間をかけることができません。税理士の先生、相続税について詳しく教えていただけないでしょうか?(松山)

 

A:相続税の手続きは複雑な為、専門家に相談することをお勧めします。

相続税については複雑ですので、混乱なさることも多いでしょう。相続税についてのご説明はいたしますが、ご相談者様のように知識がない状態で手続きを行うのは難しいと思われますので、ぜひとも専門家にご相談することをお勧めします。

まず、相続税には課税対象と非課税対象があります。具体例をそれぞれご説明いたします。

【課税対象の相続財産】

  • 土地、家屋 、土地に有する権利
  • 構築物
  • 事業用、農業用財産
  • 有価証券、預貯金
  • 家庭用財産
  • 乗り物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
  • その他

【非課税の相続財産】

  • ​祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • その他

 

これを踏まえ、ご相談者様には以下のように相続手続きを行っていただきます。

①客観的に相続人同士の相続関係を証明する上で必要な、相続人の調査を行います。
②名義変更、遺産分割や財産の相続税申告などを進めていく上で、相続財産の正しい調査を行います。
③遺産分割を決めるための話し合いである遺産分割協議を相続人全員で行います。
④基礎控除の金額を遺産総額が超える場合、相続税申告が必要となります。
⑤預貯金や不動産など相続財産の名義変更を行います。

 

このように、相続税に関する手続きは多岐にわたります。さらに、相続税申告の期限もあり、守れないとペナルティがあります。相続税に慣れている方はあまりいらっしゃらないと思われますのでぜひとも専門家にご相談することをお勧めします。松山相続申告相談センターでは、相続税の専門家である税理士が多数在籍しております。初回無料相談も実施し、相続税に関する様々な悩みに丁寧に対応させていただきます。相続税について何か不安なことやお困り事がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。松山の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

松山の方より相続税に関するご相談

2020年10月07日

Q:亡き父の書斎に多額の現金がありました。相続税申告の際の扱いについて税理士の先生にお伺いします。(松山)

税理士の先生にご相談があります。私は松山在住の50代の女性です。先月まで松山の実家には両親が住んでいましたが、父が亡くなってしまい現在は私が実家に移り母と一緒に暮らしています。父が亡くなり遺品をそのままにしておくわけにもいかないと思い、遺産相続のための遺産調査として、私と母で重い腰を上げ遺品整理をしました。その際父の書斎から多額の現金が見つかりました。晩年の父は足腰が弱かったため、銀行はあまり利用していなかったようです。このように手元にある現金は相続税申告においてどのような扱いになるのでしょうか。たんす預金に関しても相続税申告しなければならないようでしたら相続税の申告が必要になるかもしれません。(松山)

A:被相続人の手もとにあった現金も相続税の課税対象となります。

相続税は申告納税制度を採用しています。申告納税制度とは、自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する制度のことを言います。相続人は自ら被相続人の全財産について調査し相続税の課税対象かどうか確認する必要があるのですが、その際ご相談者様の様に自宅に多額の現金があるというケースも少なくありません。このような被相続人の手もとにあった現金も相続税の課税対象となりますので、相続人はたんす預金などの現金も含め全財産の総額を集計しなければなりません。相続税の課税対象かどうか判断が難しい場合は、専門家に相談する事をお勧めします。また、自宅に保管してあった現金は銀行に預けている預貯金とは異なり金額がはっきりしないため、具体的な証明方法がありませんので発見した現金全てを計算に入れてください。申告をしなくても見つからなければ税務調査などで指摘されないという事はなく、税務署は生前の所得金額を把握しているので、税務調査が入った場合には金融機関の口座などを事細かに調べます。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座についても疑わしい内容がある場合は、相続人に対して事情の説明を求められます。

松山の皆様、相続税申告は複雑であり、様々な決まり事もあります。相続税申告が必要かどうかわからない、申告の手続きが分からないという方は松山相続税申告相談センターにご相談ください。松山相続税申告相談センターでは松山近郊にお住いの方々の相続税申告をサポートしています。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士へご相談する事をお勧めします。相続税申告の経験豊富な税理士が松山近郊の皆様のご状況をお伺いさせて頂き最善の方法をご案内いたします。些細なご不安事でも構いませんので、初回無料のご相談までお気軽にお問い合わせください。

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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